○豊根村健康診査等実施要綱

平成26年3月31日

告示第9号

豊根村健康診査実施要綱(平成16年豊根村告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条及び第24条の規定に基づき実施する健康診査並びに健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により行う健康診査並びに村民の健康の保持増進を図るために行う健康診査及び他に健康診査等の機会のない18歳から39歳の村民及びその他村長が認める者に対する健康診査等(以下「健診等」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者及び種類)

第2条 健診等の対象者は、健診等実施時に豊根村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に登録されている者とする。

2 健診等の種類及び対象年齢は、別表のとおりとする。

(健診等の実施方法)

第3条 健診等は、村長が定める会場で行う集団健診又は村長が委託した医療機関で行う個別健診とする。

(結果通知)

第4条 健診等の実施後、村長は、速やかにその結果を受診者に通知するものとする。

(記録の整備)

第5条 健診等の記録項目は、受診者の住所、氏名、年齢、各健康診査項目の検査結果、精密検査の必要性の有無、医療機関における精密検査受診の有無及び受診結果等の報告とする。ただし、受診者が受診結果等について報告及び記録の拒否を申し出たときは、この限りでない。

2 健診の記録を取り扱う者は、豊根村個人情報保護条例(平成17年豊根村条例第1号)の規定を遵守しなければならない。

(健診料)

第6条 受診者が負担する健診料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定に関わらず、受診者で豊根村国民健康保険に加入している者(以下「国保受診者」という。)は、別表に定めるがんに関する健診料を負担しない。

3 国保受診者で、別表に定めるがんに関する健診を受け、その費用を負担した者は、健診料支給申請書兼請求書(別記様式)に、領収書、健診内容が分かる書類の写し、その他村長が必要と認めた書類を添付し、村長に請求できるものとする。

(健診料の返還)

第7条 村長は、偽り、錯誤又はその他不正な手段により健診料の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全額又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第4号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第6号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第14号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第10号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

種類

項目

対象者

健診料

特定健康診査

問診、身長、体重、BMI、腹囲測定、医師の診察、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査のほか厚生労働大臣が定めるもの

国民健康保険加入者であって、40歳以上の者(ただし、妊産婦その他厚生労働大臣が定める者を除く。)

0円

健康診査

問診、身長、体重、BMI、腹囲測定、医師の診察、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査のほか厚生労働大臣が定めるもの

40歳以上であって生活保護世帯に属する者

0円

健康診査

問診、身長、体重、腹囲測定、医師の診察、BMI、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査、心電図、眼底検査(必要時)、貧血検査、腎機能検査

18歳~39歳の者又は後期高齢者医療保険加入者及びその他村長が認める者

0円

肝炎ウイルス検診

問診、C型肝炎ウイルス検査、HBs抗原検査

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳となる者で、過去に同様の検査を受けていない者

0円

大腸がん検診

問診、便潜血反応検査

20歳以上の者

集団・個別

300円

節目大腸がん検診

問診、便潜血反応検査

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の者

集団・個別

0円

結核検診

問診、胸部エックス線検査

65歳以上の者

0円

肺がん検診

問診、胸部エックス線検査

18歳以上の者

0円

喀痰細胞診

上記のうち、問診により必要な者

400円

胃がん検診

問診、胃部エックス線検査

20歳以上の者

1,400円

子宮頸がん検診

問診、視診、子宮頸部の細胞診

20歳以上の女性

集団

1,500円

個別(1)

700円

個別(2)

1,500円

節目子宮頸がん検診

問診、視診、子宮頸部の細胞診

前年度中に20歳、25歳、30歳、35歳、40歳になった女性

0円

乳がん検診

問診、マンモグラフィ検査

20歳以上の女性

集団

1,500円

問診、マンモグラフィ検査

20歳以上の女性

個別

1,500円

問診、乳腺超音波検査

20歳以上の女性

実費徴収

節目乳がん検診

問診、視触診、マンモグラフィ検査

前年度中に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳になった女性

0円

前立腺がん検診

問診、前立腺特異抗原(PSA)測定検査

50歳以上の男性

700円

骨粗鬆症検診

問診、DXA法による骨密度測定

30歳以上70歳以下の女性

700円

腹部超音波検査

超音波検査

20歳以上の者

実費徴収

歯周疾患検診

問診、う歯検査、歯周組織検査

20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる者

0円

妊産婦歯科検診

問診、う歯検査、歯周組織検査

妊産婦

0円

備考

1 健診等の受診回数は、健診対象者1人につき健診の種類ごとに当該年度につき1回とする。

2 年齢は事業実施年度末における満年齢とする。ただし、法令等により定めのあるものは除く。

3 子宮頸がん検診の健診料は、個別(1)は新城市民病院、個別(2)はその他の村が委託した医療機関で受診した場合をいう。

画像

豊根村健康診査等実施要綱

平成26年3月31日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年3月31日 告示第9号
平成27年3月20日 告示第4号
平成28年3月18日 告示第2号
平成29年3月31日 告示第6号
平成30年4月1日 告示第14号
平成31年4月1日 告示第10号
令和4年4月1日 告示第5号
令和5年3月17日 告示第7号