○豊根村健康診査等実施要綱
平成26年3月31日
告示第9号
豊根村健康診査実施要綱(平成16年豊根村告示第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条及び第24条の規定に基づき実施する健康診査並びに健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により行う健康診査並びに村民の健康の保持増進を図るために行う健康診査及び他に健康診査等の機会のない18歳から39歳の村民及びその他村長が認める者に対する健康診査等(以下「健診等」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者及び種類)
第2条 健診等の対象者は、健診等実施時に豊根村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に登録されている者とする。
2 健診等の種類及び対象年齢は、別表のとおりとする。
(健診等の実施方法)
第3条 健診等は、村長が定める会場で行う集団健診又は村長が委託した医療機関で行う個別健診とする。
(結果通知)
第4条 健診等の実施後、村長は、速やかにその結果を受診者に通知するものとする。
(記録の整備)
第5条 健診等の記録項目は、受診者の住所、氏名、年齢、各健康診査項目の検査結果、精密検査の必要性の有無、医療機関における精密検査受診の有無及び受診結果等の報告とする。ただし、受診者が受診結果等について報告及び記録の拒否を申し出たときは、この限りでない。
2 健診の記録を取り扱う者は、豊根村個人情報保護条例(平成17年豊根村条例第1号)の規定を遵守しなければならない。
(健診料)
第6条 受診者が負担する健診料の額は、別表のとおりとする。
(健診料の返還)
第7条 村長は、偽り、錯誤又はその他不正な手段により健診料の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全額又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第4号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第14号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第10号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第7号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
種類 | 項目 | 対象者 | 健診料 | |
特定健康診査 | 問診、身長、体重、BMI、腹囲測定、医師の診察、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査のほか厚生労働大臣が定めるもの | 国民健康保険加入者であって、40歳以上の者(ただし、妊産婦その他厚生労働大臣が定める者を除く。) | 0円 | |
健康診査 | 問診、身長、体重、BMI、腹囲測定、医師の診察、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査のほか厚生労働大臣が定めるもの | 40歳以上であって生活保護世帯に属する者 | 0円 | |
健康診査 | 問診、身長、体重、腹囲測定、医師の診察、BMI、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査、心電図、眼底検査(必要時)、貧血検査、腎機能検査 | 18歳~39歳の者又は後期高齢者医療保険加入者及びその他村長が認める者 | 0円 | |
肝炎ウイルス検診 | 問診、C型肝炎ウイルス検査、HBs抗原検査 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳となる者で、過去に同様の検査を受けていない者 | 0円 | |
大腸がん検診 | 問診、便潜血反応検査 | 20歳以上の者 | 集団・個別 | 300円 |
節目大腸がん検診 | 問診、便潜血反応検査 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の者 | 集団・個別 | 0円 |
結核検診 | 問診、胸部エックス線検査 | 65歳以上の者 | 0円 | |
肺がん検診 | 問診、胸部エックス線検査 | 18歳以上の者 | 0円 | |
喀痰細胞診 | 上記のうち、問診により必要な者 | 400円 | ||
胃がん検診 | 問診、胃部エックス線検査 | 20歳以上の者 | 1,400円 | |
子宮頸がん検診 | 問診、視診、子宮頸部の細胞診 | 20歳以上の女性 | 集団 | 1,500円 |
個別(1) | 700円 | |||
個別(2) | 1,500円 | |||
節目子宮頸がん検診 | 問診、視診、子宮頸部の細胞診 | 前年度中に20歳、25歳、30歳、35歳、40歳になった女性 | 0円 | |
乳がん検診 | 問診、マンモグラフィ検査 | 20歳以上の女性 | 集団 | 1,500円 |
問診、マンモグラフィ検査 | 20歳以上の女性 | 個別 | 1,500円 | |
問診、乳腺超音波検査 | 20歳以上の女性 | 実費徴収 | ||
節目乳がん検診 | 問診、視触診、マンモグラフィ検査 | 前年度中に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳になった女性 | 0円 | |
前立腺がん検診 | 問診、前立腺特異抗原(PSA)測定検査 | 50歳以上の男性 | 700円 | |
骨粗鬆症検診 | 問診、DXA法による骨密度測定 | 30歳以上70歳以下の女性 | 700円 | |
腹部超音波検査 | 超音波検査 | 20歳以上の者 | 実費徴収 | |
歯周疾患検診 | 問診、う歯検査、歯周組織検査 | 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる者 | 0円 | |
妊産婦歯科検診 | 問診、う歯検査、歯周組織検査 | 妊産婦 | 0円 |
備考
1 健診等の受診回数は、健診対象者1人につき健診の種類ごとに当該年度につき1回とする。
2 年齢は事業実施年度末における満年齢とする。ただし、法令等により定めのあるものは除く。
3 子宮頸がん検診の健診料は、個別(1)は新城市民病院、個別(2)はその他の村が委託した医療機関で受診した場合をいう。