○豊根村建設資格取得事業補助金要綱

平成26年3月31日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、豊根村の工事請負等を行う建設(築)業者及び森林組合(以下「事業所」という。)に対し、予算の範囲以内において補助金を交付することにより事業所の職員の資格取得の推進を図り、その資格取得の負担を軽減するとともに事業所の職員の技術向上を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付については、豊根村補助金要綱(平成19年豊根村告示第6号)の定めによるほか、この要綱の定めによるところによる。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次条で定める補助対象となる資格の取得者のうち次の各号のすべてを満たすものとする。

(1) 豊根村に本社が存在する事業所の職員であること。

(2) 国や都道府県等による類似の助成、奨学金を受けていないもの。

(3) 市町村税を滞納していない者であること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。

(補助対象となる資格)

第3条 補助の対象は、平成26年4月1日以降に資格を取得した、事業所の業務に必要な別表の国家資格とする。

(補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は対象となる資格の取得に要した受講料及び受検料とする。

(2) 補助金の額は、補助対象経費の2/3以内とし、限度額は10万円とする。ただし、1千円未満を切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、資格取得の日から3か月以内に補助金交付申請書兼交付請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して村長に提出するものとする。

(1) 雇用を証明できるもの

(2) 資格を取得したことを証明するもの(写し)

(3) 対象となる経費の領収書(原本)

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた時は、交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 村長は、前条で助成を決定したものに対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(不正利得の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により本事業による交付を受けた者があるときは、その者から、交付を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

・道路交通法の規定による大型自動車免許及び大型特殊自動車免許

・建設業法の規定による技術検定

・安全衛生法施行令の規定による技能講習

・労働安全衛生規則の規定による技能講習

・建築士法の規定による建築士試験

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豊根村建設資格取得事業補助金要綱

平成26年3月31日 告示第10号

(平成26年4月1日施行)