○小中学校事務の共同実施協議会設置要綱
平成26年3月24日
教委訓令第3号
1 設置目的
共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び共同実施連携校(以下「連携校」という。)の事務職員で編成する共同学校事務室が共同実施を円滑に実施できるように、それぞれの組織ごとに運営の支援を行うための共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 組織
協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 市町村教育委員会の職員
(2) 拠点校の校長
(3) 共同学校事務室の室長
(4) 室長以外の拠点校及び連携校の事務職員
(5) その他必要に応じて定める者
3 会長
協議会に会長を置く。
(1) 会長は、拠点校の校長をあてる。
(2) 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
4 会議及び協議事項
協議会は、必要に応じ会長が召集し、その主宰のもとに、次の事項について協議する。
(1) 共同学校事務室において処理する業務内容
(2) 共同実施による効果的、効率的な事務処理
(3) 共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援
(4) その他共同実施に関する事項
5 事務局
協議会に事務局を置く。
(1) 事務局は拠点校に置く。
(2) 事務局に事務局長を置く。
(3) 事務局長は、室長をあてる。
(4) 事務局長は、会長を補佐し、協議会の円滑な運営に努める。
6 その他
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。