○豊根村こども乗車券交付要綱
平成26年3月24日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもの福祉の増進及び豊根村村営バス(以下「バス」という。)の利用促進を図るため豊根村こども乗車券(以下「乗車券」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 乗車券の交付を受けられるものは、豊根村に住所を有する児童生徒とする。
(乗車券の交付)
第3条 前条の児童生徒に対し、乗車券を交付するものとする。
2 乗車券の交付を受けた者は、当該乗車券を運転手に提示することにより無料でバスを利用することができる。
(通用期間及び通用区間)
第4条 乗車券の通用期間及び通用区間は、次のとおりとする。
(1) 通用期間
乗車券に記載した期間
(2) 通用区間
別表のとおり
(乗車券の形式)
第5条 乗車券の形式は、別記様式のとおりとする。
(乗車券の再交付)
第6条 乗車券は、原則として再交付はしない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(乗車券の返還)
第7条 乗車券の交付を受けたもので、次のいずれかに該当するときは、その効力を失うとともに乗車券を返還しなければならない。
(1) 他の市町村に転出したとき。
(2) 村営バス運行を廃止したとき。
(3) 乗車券を不正に使用したとき。
(4) その他この要綱に照らして相応しくない行為のあったとき。
(その他)
第8条 この要綱に基づくもののほか豊根村村営バスの設置及び管理に関する条例(昭和60年豊根村条例第6号)及び豊根村村営バス管理規則(昭和60年豊根村規則第3号)を遵守するものとする。
第9条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
路線名 | 通用区間 |
豊根東栄線 | 石堂停留所から折古戸停留所までの相互間 |
豊根設楽線 | 大立停留所から下津具停留所までの相互間 |
坂宇場線 | 全線 |
三沢線 | 全線 |
富山線 | 全線 |