○豊根村通院交通費助成事業実施要綱
平成26年3月31日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊根村の住民で疾病の早期発見、治療の目的で村内外の医療機関へ通院する高齢者等の交通弱者(以下「交通弱者」という。)の経済的負担の軽減を図るため、交通弱者が医療の給付を受ける目的で、がんばらマイカー又は鉄道会社(以下「JR等」という。)を利用し医療機関に通院した際の通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療機関 がんばらマイカーの運行範囲内にある医療機関をいう。
(2) 削除
ア 腎臓の機能の障害により、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者又は健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第99条第4項に規定する特定疾病療養受療証の交付を受けている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者
ウ 満65歳以上で、申請を行う日(以下「申請日」という。)において豊根村内に住所を有する者
(助成の実施)
第3条 村長は、対象者に対して、通院交通費を予算の範囲内で助成する。
2 助成を行う額は、下記のとおりとする。ただし、臨時的な措置が必要となった場合については、村長と協議の上、決定する。
通院の方法 | 助成額 |
がんばらマイカー | 通院1回につき、医療機関に通院した待ち時間を除く費用の3分の2とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。1回あたりの助成額に、通院した日数を乗じて得た額を助成する。 |
JR等 | 通院1回につき、住所から最も合理的、かつ、経済的に認められる経路にて医療機関を往復した費用の3分の2とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。1回あたりの助成額に、通院した日数を乗じて得た額を助成する。 |
3 助成の対象となる通院交通費は、医療機関に通院した日から1年以内のものとする。ただし、特別な事情により申請ができなかった場合はこの限りでない。
2 申請書を提出する際には、当該申請書を提出する者(以下「申請者」という。)は、村長が、助成金の額を算定するために、申請者が医療機関に通院した日数について医療機関から情報の提供を受けることに同意して申請書を提出するものとする。
(支給の決定及び助成金額の確定)
第5条 村長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金支給の可否を決定し、及び助成金を支給すると決定した場合においては助成金の額を確定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(支給期日)
第6条 助成金の支給期日及び支給方法については、別に定める。
(助成金の返還)
第7条 村長は、対象者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたと認めるときは、その者から既に支給を行った額の一部又は全部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の豊根村通院交通費助成事業実施要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の通院交通費助成について適用し、令和元年度分までの通院交通費助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の豊根村通院交通費助成事業実施要綱の規定は、令和3年5月1日以後の通院交通費助成について適用し、令和3年4月30日分までの通院交通費助成については、なお従前の例による。