○豊根村マスコットキャラクター「ポンタ」・「ベリーちゃん」及び「愛知のてっぺんとよね村」ロゴマークの使用許可要綱
平成26年6月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、豊根村マスコットキャラクター「ポンタ」・「ベリーちゃん」のキャラクター及び「愛知のてっぺんとよね村」のロゴマーク(以下「キャラクター及びロゴ」という)の使用許可に関し、必要な事項を定める。
(1) 新聞、テレビ、雑誌及び報道関係機関が報道目的に使用する場合
(2) その他、村長が特に使用許可申請を要しないと認めた場合
(1) 特定の個人又は団体、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのある場合
(2) キャラクターの品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのある場合
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのある場合
(4) その他、村長が不適当であると認める場合
(使用上の遵守事項)
第4条 使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可された内容以外に使用しないこと
(2) 豊根村のイメージを損なうことがないよう適正に使用するとともに商品化された場合、安全性や品質についても十分に配慮すること
(3) 使用後は、村長に対して成果物を提出すること
(4) その他、村長が特に付した条件に従って使用すること
(許可内容の変更)
第5条 使用者は、許可された内容を変更しようとするときは、あらかじめキャラクター及びロゴ使用内容変更申請書(様式第3号)を提出し、村長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消)
第6条 村長は、使用許可を受けた者が、第4条各号の基準に違反したときは、使用許可を取り消し、成果物等の回収を求めることができる。
(使用期間)
第7条 キャラクター及びロゴの使用期間は申請のあった年度の年度末までとし、キャラクター及びロゴ使用更新申請書(様式第5号)により更新することができる。
(村長の責務)
第8条 キャラクター及びロゴの使用により使用許可を受けた者が被った被害等に対しては、村長は一切その責を負わない。
(補則)
第9条 この基準に定めるもののほか、キャラクター及びロゴの使用に係る必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日より施行する。