○豊根村子育て支援減税手当給付事業実施要綱

平成26年6月25日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、消費税率の引上げが、子育て世帯の負担を重くし、次代を担う児童の健全育成に影響を及ぼすことのないよう、特に子育て世帯を支援するため、及び保護基準の改定により消費税率の引上げによる負担増への対応が行われる生活保護制度の被保護者においては、子育て世帯の福祉の増進と児童の健全育成を図るため、臨時的な給付措置として実施する子育て支援減税手当給付事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て支援減税手当 前条の目的を達するために、豊根村(以下「村」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 給付対象者 別記1に掲げる子育て支援減税手当が給付される者をいう。

(3) 対象児童 別記2に掲げる者をいう。

(子育て支援減税手当の給付等)

第3条 村は、給付対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て支援減税手当を給付する。

2 前項の規定により給付対象者に対して給付する子育て支援減税手当の金額は、対象児童1人につき1万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 子育て支援減税手当に係る村の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに村長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から3か月とする。

(申請及び給付の方式)

第5条 子育て支援減税手当の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記3の規定に基づき、別紙様式第1―1、1―2号又は第2―1、2―2号の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 申請者による申請及び村による給付は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が原則申請者の児童手当振込口座(公務員の場合は、申請者から通知された金融機関の口座)に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が原則申請者の児童手当振込口座(公務員の場合は、申請者から通知された金融機関の口座)に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

3 村長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他村長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(給付の決定)

第7条 村長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該給付対象者に対し、子育て支援減税手当を給付する。

(子育て支援減税手当の給付等に関する周知)

第8条 村長は、子育て支援減税手当給付事業の実施に当たり、給付対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条第1項の申請が行われなかった場合、当該給付対象者が子育て支援減税手当の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第7条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 村長は、子育て支援減税手当の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て支援減税手当の給付を受けた者に対し、給付を行った子育て支援減税手当の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 子育て支援減税手当の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

別記(第2条、第5条関係)

1 給付対象者

(1) 子育て支援減税手当(以下「子育て手当」という。)は、平成26年1月1日(以下「基準日」という。)に愛知県内に住所を有し、平成26年1月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1項の支給を含む。以下「児童手当」という。)の支給を受ける者であって、その平成25年の所得が同法第5条第1項に規定する政令で定める額に満たないものに対して給付する。

(2) (1)に規定するほか、子育て手当は、次のいずれかに該当する児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。以下同じ。)に係る平成26年2月分の児童手当の支給を受ける者であって、その平成25年の所得が児童手当法第5条第1項に規定する政令で定める額に満たないものに対して給付する。

① 基準日に出生し、同日において住民基本台帳に記録されているもの

② 基準日に国外から転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。3の(2)の①において同じ。)をしたことにより、同日において住民基本台帳に記録されているもの

(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、子育て手当は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して給付する。ただし、既に(1)又は(2)に規定する者に対して子育て手当の給付が決定されている場合及びこの(3)の規定により子育て手当を給付される者(同表の①、④及び⑤の右欄に掲げる者に限る。)に係る(1)又は(2)に規定する者の平成25年の所得が児童手当法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である場合には、この限りでない。

① (1)又は(2)に規定する者が死亡した場合(この(3)の規定により子育て手当を給付される者が、当該者に対して子育て手当の給付が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者の対象児童に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 2の対象児童が基準日において児童手当法第3条第3項に規定する施設入所等児童(以下「施設入所等児童」という。)であることを(1)又は(2)に規定する者に子育て手当を給付する市町村が把握した場合(その後、この②の右欄に掲げる者に対して子育て手当の給付が決定されていない場合で、この③の右欄に掲げる者となったときを除く。)

左欄に掲げる施設入所等児童

③ 2の対象児童が基準日において施設入所等児童であることを(1)又は(2)に規定する者に子育て手当を給付する市町村が把握した場合であって、この②の右欄に掲げる者に対して子育て手当の給付が決定されておらず、その後、施設入所等児童でなくなったことをこの②の右欄に掲げる者に対して子育て手当を給付する市町村が把握した場合(その後、この③の右欄に掲げる者に対して子育て手当の給付が決定されていない場合で、この④の右欄に掲げる者となったときを除く。)

当該児童

④ 2の対象児童が施設入所等児童(基準日の翌日以降に入所した場合に限る)であることを(1)又は(2)に規定する者に子育て手当を給付する市町村が把握した場合(その後、施設入所等児童でなくなったことを把握した場合において、まだこの④の右欄に掲げる者に対して子育て手当の給付が決定されていないときを除く。)

左欄に掲げる施設入所等児童

⑤ (1)又は(2)に規定する者(基準日に愛知県内に住所を有しない者を含む)からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が村に避難している場合において、村に対して当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求(同法附則第2条第3項において準用する場合を含み、当該配偶者が監護し、かつ、生計を同じくする全ての対象児童が15歳に達する日以後の最初の2月28日を経過した日以後である場合にあっては、子育て手当の給付を受けるための当該認定の請求と同様の請求を含む。3の(2)の⑥において同じ。)をし、村による当該認定の請求に関する通知が(1)又は(2)に規定する者に対して子育て手当を給付する市町村に到達した場合(当該(1)又は(2)に規定する者に対して子育て手当を給付する市町村が村であるときは、当該認定の請求を受けた場合)

左欄に掲げる当該者の配偶者

2 対象児童

1の(1)に規定する者に給付される子育て手当の対象児童(子育て手当の給付額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は当該者に支給される平成26年1月分の児童手当に係る児童、1の(2)に規定する者に給付される子育て手当の対象児童は当該者に支給される同年2月分の児童手当に係る児童(1の(2)の①又は②に掲げる児童に限る。)とする(1の(3)の表の①から⑤までの右欄に掲げる者に給付される子育て手当の対象児童については、これを準用する。)。ただし、対象児童が次の①及び②に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。

① 基準日から子育て手当の給付が決定される日までの間に死亡した場合

② 子育て手当の給付が決定される日において、日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない場合

3 給付の申請

(1) 基準日において村の住民基本台帳に記録されている者は、村に対して給付の申請を行う。

(2) (1)の規定にかかわらず、次の①から⑦までに掲げる者は、村に対して給付の申請を行う。

① 基準日以前に住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において、愛知県内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて愛知県内市町村の住民基本台帳に記録されることとなったもののうち、村に対して同法第24条に規定する転出の予定年月日が基準日以前となっている転出届(同条の規定による届出をいう。)をした者であって、転入をした年月日が基準日の翌日以後である転入届(同法第22条第1項の規定による届出をいう。)をしたもの

② 基準日以前に住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において、愛知県内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて村の住民基本台帳に記録されることとなったもののうち、①に掲げる者以外のもの

③ 1の(3)の表の①の左欄に掲げる場合における同表の①の右欄に掲げる者(当該者に係る1の(1)又は(2)に規定する者がこの3の規定により、村に対して給付の申請を行うこととなる場合に限る。)

④ 1の(3)の表の②及び④の左欄に掲げる場合における同表の②及び④の右欄に掲げる者(当該者が入所等している児童手当法第3条第3項各号に掲げる施設等の所在地が村である場合に限る。)

⑤ 1の(3)の表の③の左欄に掲げる場合における同表の③の右欄に掲げる者(当該者の基準日における住民基本台帳の所在地が村である場合に限る。)

⑥ 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしていることが認められている者(基準日において、村の住民基本台帳に記録されていない者に限る。)であって、村から平成26年1月分の児童手当又は1の(2)の①若しくは②に掲げる児童に係る同年2月分の児童手当の支給を受けている者

⑦ 1の(3)の表の⑤の左欄に掲げる場合における同表の⑤の右欄に掲げる者(村に対し、対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をした者に限る。)

様式 略

豊根村子育て支援減税手当給付事業実施要綱

平成26年6月25日 訓令第3号

(平成26年7月1日施行)