○豊根村保育所における苦情解決に関する要綱

平成26年4月11日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条及び愛知県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛知県条例第68号)第7条の規定に基づき、豊根村立保育所(以下「保育所」という。)に対する当該保育所に入所している児童の保護者(以下「利用者」という。)からの苦情を適切に解決するために必要な事項を定めることにより、利用者の満足度を高めるとともに、村の保育行政に対する利用者の信頼の向上に資することを目的とする。

(対象保育所)

第2条 苦情の解決の対象となる保育所は、次に掲げるものとする。

(1) 杉の子保育園

(2) 杉の子保育園富山分園

(苦情解決体制)

第3条 苦情の受付及び解決を行うため、保育所に次に掲げる者を置く。

(1) 苦情解決責任者(以下「責任者」という。)

(2) 苦情受付担当者(以下「担当者」という。)

(3) 第三者委員(以下「委員」という。)

(責任者)

第4条 責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 担当者より報告を受けた苦情の解決に向けた調整

(2) 苦情の解決のための利用者との話合い

(3) 委員への苦情の内容及び解決の結果の報告

2 責任者は、保育所の園長の職にある者をもって充てるものとする。

(担当者)

第5条 担当者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 利用者からの苦情の受付

(2) 苦情の内容、利用者の意向等の確認及び記録

2 担当者は、責任者が指名した職員をもって充てる。

(委員)

第6条 委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 担当者からの苦情の内容の聴取

(2) 利用者と責任者との話合いへの立会い

(3) 利用者及び責任者への助言

(4) 責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の聴取

2 委員は、公平性及び中立性を確保できる者のうちから村長が委嘱する。

3 委員は、保育所につき2人以上とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員の報酬は、実費弁償を除き無報酬とする。

(制度の周知)

第7条 責任者は、保育所内への掲示及びパンフレット等の配布により、利用者に対して、苦情の解決に係る体制について周知を図るものとする。

(苦情の受付)

第8条 担当者は、利用者からの苦情の受付に際し、次に掲げる事項を確認し、苦情受付書(様式第1号)に記録するものとする。

(1) 苦情の内容

(2) 苦情の解決に関する利用者の希望等

(3) 委員に対する報告の要否

(4) 責任者との話合いにおける委員の立会い及び助言の要否

(苦情の報告)

第9条 担当者は、受け付けた苦情を全て責任者及び委員に報告するものとする。ただし、苦情を申し出た者(以下「申出人」という。)が責任者及び委員への報告を拒否する意思表示をしたときは、この限りでない。

2 責任者は、前項の報告があったときは、苦情受付通知書(様式第2号)によりその旨を、申出人に通知するものとする。

(苦情解決に向けた話合い)

第10条 責任者は、申出人との話合いにより、苦情の解決を図るものとする。

2 責任者は、申出人が希望した場合その他必要があると認める場合は、話合いに委員を立ち会わせ、かつ、その助言を求めることができる。

3 委員の立会いによる話合いは、次に掲げる事項について行う。

(1) 委員による苦情の内容の確認

(2) 委員による助言及び解決策の調整

(3) 委員による話合いの結果、改善事項等の書面による記録及び確認

(苦情解決の記録)

第11条 担当者は、苦情の受付から解決までの経過及び結果について苦情受付書に記録するものとする。

(苦情解決の報告)

第12条 責任者は、苦情の解決の結果について、申出人及び委員に対し、期間を定めて、苦情決結果報告書(様式第3号)により報告するものとする。

2 責任者は、苦情の解決状況について、委員に対し、期間を定めて、報告し、かつ、その助言を受けるものとする。

(苦情解決結果の公表)

第13条 苦情の解決の結果については、個人情報に関するものを除き、原則として公表するものとする。

(秘密保持義務)

第14条 責任者、担当者及び委員又はこれらの職にあった者は、個人情報の適切な管理に必要な措置を講ずるとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、苦情の解決に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

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豊根村保育所における苦情解決に関する要綱

平成26年4月11日 告示第1号

(平成26年5月1日施行)