○豊根村保育所広域入所実施要綱

平成26年5月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6の規定に基づき、豊根村と他市町村との保育所の広域入所に関する基準及び連絡調整手続等について定めるものとする。

(実施基準等)

第2条 豊根村外の保育所への広域入所は、次の場合に限り実施できるものとする。

(1) 保育を希望する保護者から、他の市町村に所在する保育所に入所申し込みがあった場合は、当該市町村と協議を行うものとする。

(2) 里帰り出産等に伴い一時的に他市町村に所在する保育所への入所を希望するとき

(3) その他村長が特に必要と認めるとき

2 村外から豊根村内の保育所への入所は、次の条件を満たした場合に実施できるものとする。

(1) 居住地の市町村長が適当と認めていること

(2) 保育所の定員に余裕があり、村内の入所希望者と競合しないこと

(3) 入所受け入れにより職員の増員等新たな負担が生じないこと

3 広域入所が重複し調整が必要なときは、第1項の号の順により優先順位を決定する。

4 入所の期間は、一時的な入所についてはその必要な期間、それ以外の入所については当該年度の末日までとする。

(実施申し込み)

第3条 他市町村に所在する保育所で児童の保育を希望する保護者は、豊根村保育に関する規則(昭和63年豊根村規則第11号)第4条に規定する保育所入所申請書を提出しなければならない。

(協議)

第4条 村長は、広域入所の申し込みが適正であると認めた場合は、当該入所希望先の市町村長に対し、広域入所に係る協議書(様式第1号)に保育所入所申込書の写しのほか必要書類を添えて協議を行うものとする。

2 村長は、他市町村長から広域入所の協議を受けたときは、受け入れの可否を決定し広域入所協議回答書(様式第2号)により通知するものとする。

(委託契約)

第5条 村長は、委託先の市町村長から承諾を得たときは、保育に関する委託契約書(様式第3号)により契約を締結するものとする。

2 村長は、他の市町村からの広域入所を承諾したときは、委託契約を締結し保育を開始するものとする。

(解除)

第6条 村長は、他市町村への広域入所の必要性が消滅したと認める場合は、当該広域入所の実施を解除することができる。

2 保護者が他市町村への広域入所を解除しようとするときは、保育所退所届(豊根村保育所条例施行規則様式第5号)を提出しなければならない。

(経費)

第7条 保育所の広域入所にかかる経費は、次のとおりとする。

(1) 保育料は、委託市町村が徴収する。

(2) 保育に要する経費は、国が定める保育単価等を基に委託市町村と受託者が協議して定めた額とする。

(3) 保育経費は、受託者からの請求により支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

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豊根村保育所広域入所実施要綱

平成26年5月1日 告示第2号

(平成26年5月1日施行)