○豊根景観保全整備事業実施要領
平成26年3月31日
訓令第8号
(事業目的)
森林には地球温暖化防止や生物多様性の保全等の環境を保全する機能のほか、水源涵養や災害防止等の公益的機能を有していることから、その重要性は年々高まっている。しかしなから、近年の木材価格の低迷や山林の相続登記を繰返す過程においての森林所有形態の変遷等により、森林整備の重要性や公益機能の保持に対する認識が低下し、手入れが進まない森林が増加している。
こうした中、愛知県においては、山から街まで緑豊かな愛知の実現を目指してあいち森と緑づくり税条例及びあいち森と緑づくり基金条例を制定し、森林整備に努めているところであるが、実施対象森林の条件が厳しく定められていることから、条件を満たすことができない森林も多々発生しているのが実情である。
このため、豊根村では豊根景観保全整備事業として、きめ細かな施策を行うために、必要な事項をこの要領に定めるものとする。
(事業内容)
第1 豊根景観保全整備事業(以下「事業」という。)は次に掲げる事業とし、その内容は【別紙1】のとおりとする。
(1) 住宅周辺立木伐採事業
(2) 公道・河川周辺人工林伐採事業
(事業の実施主体)
第2 事業の実施主体は豊根村とする。
(事業対象となる森林)
第3 事業の対象とする森林は景観又は視距を損ねているか、損ねる恐れがある森林とし、その具体的な内容は【別紙2】のとおりとする。
(事業の申請)
第4 事業の実施は、事業対象森林の権原を有する者及び土地所有者(以下「森林所有者」という。)からの事業申請書【別紙3】によるものとする。ただし行政区において事業の必要性があると判断した場合は、行政区長名で事業申請することができるものとする。なお事業申請の受付期間は4月1日から6月30日までとする。
(事業の承諾等)
第5 豊根村長(以下「村長」という。)は、森林所有者又は行政区長の申請に対し、事業候補地調査・事業候補地承諾交渉・事業界杭打ち・調査測量を行い森林所有者から同意が得られた事業対象地について、承諾書【別紙4】を徴収するものとする。
2 村長は、上記の業務の全てを豊根村森林組合へ委託することができるものとする。
(事業の予算化)
第6 村長は、第4の規定による承諾書の徴収が完了した場合は、速やかに事業費等を算出し、豊根村一般会計予算に計上するものとする。事業費については通常の機械で作業を行う場合の事業金額を予算に計上するものとする。
(事業実施通知及び事業完了通知)
第7 村長は、事業実施の際は事業実施通知書【別紙5】を作成し申請者に通知するものとする。また事業が完了した際も、事業完了通知書【別紙6】を作成し申請者に通知するものとする。
(台帳の整備)
第8 村長は事業を実施した箇所について、台帳【別紙7】を作成し保管するものとする。
(補則)
第9 この要領に定めのない事項については、別に定めるものとする。
附則
この要領は平成26年4月1日から施行する。