○豊根村国民健康保険保健事業人間ドック助成金交付要綱

平成26年3月31日

告示第12号

豊根村国民健康保険保健事業人間ドック助成金交付要綱(平成21年豊根村告示第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、豊根村国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康増進及び疾病の早期発見、早期治療を目的に人間ドック及び脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を実施し、これに要する費用に対して助成を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この要綱の対象となる事業は、健診機関で実施する、受診内容が身体の全身にわたり、厚生労働省令で定める特定健康診査の項目を含む人間ドック、がん及び脳に関する検査項目が含まれる人間ドックのオプション、並びに脳ドックとする。

(対象者)

第3条 この要綱の対象となる者は、当該年度において満35歳から満74歳の被保険者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の事項に該当する者は、助成金の対象者としない。

(1) 当該年度に豊根村国民健康保険(以下「保険者」という。)が実施する特定健康診査を受診した者(ただし、脳ドックの受診を希望する者はこの限りでない。)

(2) 豊根村国民健康保険税を滞納している者

(事業の実施)

第4条 この要綱による人間ドック等は、保険者が委託した健診機関(以下「実施機関」という。)で行うものとする。ただし、特別な事情があり、村長が認めた場合は、他の健診機関においても実施できるものとする。

(申込手続)

第5条 対象者のうち、実施機関での受診を希望する者は、保険者が定める日までに実施機関へ申し出るするものとする。

(受診承諾)

第6条 実施機関は、前条による申出があったときは、受診の可否及び受診日を決定し、申込者(以下「受診者」という。)に通知するものとする。

(助成額等)

第7条 保険者の助成額は、次の表のとおりとし、予算の範囲内で助成金を交付する。

種類

助成額

人間ドック

費用の3分の2以内、かつ、上限21,600円

節目人間ドック(当該年度において満40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の被保険者に係る人間ドック)

費用の全額

人間ドックのオプション(がんに関する検査項目が含まれるものに限る)

費用の全額

人間ドックのオプション(脳に関する検査項目が含まれるものに限る)

費用の3分の2以内、かつ、上限25,000円

脳ドック

費用の3分の2以内、かつ、上限30,000円

2 前項の規定による助成を受けようとする者は、人間ドック助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に健診機関の領収書、人間ドック等の結果が分かる書類の写し、その他村長が必要と認めた書類を添付し、村長に請求しなければならない。

3 前項の規定に関わらず、人間ドック及び節目人間ドックを実施機関において受診する者は、受診する際に保険者が発行する受診券等を実施機関に提出した場合に限り、受診に要する費用から助成額を差し引いた額を、実施機関に支払うことができる。

4 助成金の交付回数は、同一年度内の受診につき人間ドック1回、脳ドック1回とする。ただし、人間ドックのオプションにより、脳に関する検査を受けた者には、脳ドックの助成金は交付しない。

(受診の変更、取下げ)

第8条 受診者が受診日の変更をする場合、又は受診を取下げる場合は速やかに実施機関に申し出なければならない。

(助成金の返還)

第9条 村長は、この要綱の規定により助成の決定を受けた者が、助成の申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたときは、助成した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(実施細則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、村長が定める。

この要綱は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第9号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第11号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

豊根村国民健康保険保健事業人間ドック助成金交付要綱

平成26年3月31日 告示第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成26年3月31日 告示第12号
平成28年3月31日 告示第4号
平成30年3月30日 告示第9号
平成31年4月1日 告示第11号
令和3年3月31日 告示第8号