○豊根村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月20日

条例第4号

豊根村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和47年豊根村条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件(給与及び旅費を除く。)については、豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年豊根村条例第5号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例第2条第5項第3条第2項第4条から第8条まで、第8条の3第1項から第3項まで、第10条第12条及び第16条の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合については第2条の規定は準用する。ただし、同条ただし書及び第3条の規定は、準用しない。

豊根村教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月20日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月20日 条例第4号