○豊根グリーンポート宮嶋の設置及び管理に関する条例

平成27年3月20日

条例第10号

グリーンポート宮嶋の設置及び管理に関する条例(平成18年豊根村条例第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、豊根グリーンポート宮嶋の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路利用者の利便性の向上を図るとともに、本村の観光交流拠点と位置付け、都市住民と地域住民との交流促進、地域資源の活用を通じた地域の活性化を図るため豊根グリーンポート宮嶋(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊根グリーンポート宮嶋

位置 豊根村坂宇場字宮ノ嶋29番地3外

(施設)

第4条 施設の構成は次のとおりとする。

1 道の駅

(1) 本館

(2) 別館

(3) 公衆トイレ

(4) 駐車場

2 広場

3 遺跡保存館

(業務)

第5条 施設は、第2条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 道路、観光に関する情報を提供する業務

(2) 地域の特産品等の販売、地域の農産物を食材とした飲食物を提供する業務

(3) 地域住民の暮らしを支援する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、第2条に規定する目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、前項の規定により許可する場合に必要な条件を付すことができる。

3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に掲げる暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有すると認められるときは、使用を許可しない。

4 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、村長の許可を受けたときは、この限りではない。

(使用の許可の取り消し)

第7条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用停止を命じ、若しくは使用の許可の取り消し、又は許可条件の変更をすることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(4) 災害その他不可抗力によって施設が使用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上の都合により、村長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用者に損害を生じることがあっても、村長は、その責を負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 村長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

3 使用者は、使用料を利用する日の前日までに納入しなければならない。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復)

第9条 使用者は施設の使用が終了したとき、又は第7条の規定により利用停止を命じられ、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第5条各号に掲げる業務

(2) 施設及び設備の維持に関する業務

(3) 施設の使用の許可に関する業務

(4) その他村長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは、第11条第1項の「指定管理者」とし、第8条第2項及び第4項の規定の適用については、これを適用しないものとする。

(利用料金)

第12条 村長は前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める金額とする。ただし、客席・厨房・物産コーナー及び別館については、別表に定める金額の範囲内で村長の承認を得て指定管理者が定める。

3 指定管理者は、村長が定める基準に従い、利用料金の額を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。

4 既納の利用料金は返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条、第12条関係)

施設

区分

使用単位

金額

備考

道の駅

本館2階 展示室1

昼間1回

1,100円

昼間、夜間の区別は6時とする。

営利目的の使用の場合については、この表に定める金額の2倍の額とする。

夜間1回

2,200円

本館2階 展示室2

昼間1回

1,100円

夜間1回

2,200円

本館1階 客席・厨房

物産コーナー

月額

50,000円以内

厨房にかかる光熱水費は使用者の負担とする。

別館

月額

40,000円以内

光熱水費は使用者の負担とする。

豊根グリーンポート宮嶋の設置及び管理に関する条例

平成27年3月20日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)