○豊根村行政不服審査会条例

平成28年3月18日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する豊根村行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法令で定める不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び豊根村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年豊根村条例第11号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(審査会の組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(審査会の委員)

第4条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、非常勤とする。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 村長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、当該委員を罷免することができる。

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(審査会の会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他審査会の運営に関する事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(提出書類等の写し等の交付に係る手数料の額)

第9条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第11条第1項において同じ。)の規定による交付を受ける者は、その交付を求める時に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。

(提出資料の写し等の交付に係る手数料の額)

第10条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、その交付を求める時に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。

(手数料の減免)

第11条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第9条に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

4 法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、第1項及び第2項中「審理員」とあるのは、「審査庁」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人及び参加人について準用する。この場合において、第1項及び第2項の規定中「審理員」とあるのは、「豊根村行政不服審査会」と読み替えるものとする。

(罰則)

第12条 第4条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第9条、第10条関係)

交付の方法

手数料の額

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

1枚10円

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1枚100円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付

1枚10円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付

1枚100円

備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

豊根村行政不服審査会条例

平成28年3月18日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)