○豊根村地域住宅の設置及び管理に関する条例

平成28年3月18日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村地域住宅(以下「地域住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 集落への定住化を促進し、地域の自治及び山村機能の維持による地域活性化を図ることを目的として、地域住宅を別表のとおり設置する。

2 地域住宅は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)を適用しない。

(入居者の公募)

第3条 村長は、地域住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、地域住宅の所在地、戸数、構造、間取り、家賃、入居者資格、申込方法、その他必要な事項を公示して行うものとする。

(公募の例外)

第4条 村長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、地域住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 前項に掲げるもののほか、村長が認める者

(入居者の資格)

第5条 地域住宅に入居できる者は、次の各号の条件を具備し、かつ、村長がその入居を適当と認める者とする。

(1) 入居申請時において、居住する世帯主が原則40歳以下であること。

(2) 行政区や組の活動をはじめ、積極的に地域活動へ参加できること。

(3) 入居後速やかに居住者全員が住民票を入居した住宅の住所地へ移動できること。

(4) その者又は同居しようとする者が村税等を滞納していないこと。

(5) 1年以内の短期の居住を目的としないこと。

(6) 家賃やその他居住に必要な経費を支払うことができる者

(7) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で、地域住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、申込者を地域住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 村長は、入居者の決定をするときは、あらかじめ別表の所在行政区の長(以下「区長」という。)の意見を聞いて決定するものとする。

(入居補欠者)

第8条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 入居補欠者の選定にあっては、前条の規定を準用する。

3 村長は、入居決定者が地域住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居決定者を決めなければならない。

(住宅入居の手続)

第9条 地域住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める保証人の署名する保証書及び契約書を提出すること。

(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に入居の手続をしなければならない。

3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に保証人の署名を要しないこととすることができる。

4 村長は、入居決定者が第1項及び第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに地域住宅の入居の許可を通知しなければならない。

5 地域住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 村長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、地域住宅の入居の決定を取り消すことができる。

7 村長は、第4項の許可の通知を受けた者が、正当な理由なく第5項に規定する期日までに当該地域住宅に入居しないときは、当該地域住宅の入居の許可を取り消すことができる。

(同居の承認)

第10条 地域住宅の入居者は、当該地域住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該地域住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第12条 地域住宅の毎月の家賃は、規則で定める。

(家賃の納付)

第13条 村長は、入居者から第9条第5項の入居可能日から当該入居者が地域住宅を明け渡した日(第27条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに地域住宅に入居した場合又は地域住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第25条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を定め、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第14条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を定めてこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 村長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第15条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第16条 村長は、敷金を預金等の安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、住宅の整備のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第17条 地域住宅の修繕に要する費用(規則で定める軽微な修繕等に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道等の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 共用附帯設備の使用に要する費用

(5) 規則で定める軽微な修繕等に要する費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、地域住宅の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、地域住宅が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の義務)

第20条 入居者は、地域の一員として地域活動に参加するものとし、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不在届)

第21条 入居者が地域住宅を引き続き30日以上使用しないときは、規則の定めるところにより、あらかじめ届出をしなければならない。

(転貸譲渡の禁止)

第22条 入居者は、地域住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用)

第23条 入居者は、地域住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を得たときは、当該地域住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

2 村長は、前項の承認をするときは、区長に意見を求めるものとする。

(増改築)

第24条 入居者は、地域住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該地域住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに地域住宅を模様替えし、又は増築したときは、村長は、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを命ずることができる。

(住宅の検査)

第25条 入居者は、地域住宅を明け渡そうとするときは、明け渡す日の30日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により地域住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第26条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該地域住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって地域住宅に入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 地域住宅を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上地域住宅を使用しないとき。

(5) 第10条第11条及び第19条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により地域住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地域住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居の日から請求の日までの期間については、家賃の2倍の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該地域住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 村長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該地域住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 村長は、地域住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(建替事業による明渡請求等)

第27条 村長は、地域住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする地域住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該地域住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者が、同項の期限が到来しても地域住宅を明け渡さない場合には、村長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、家賃の額の2倍に相当るす額以下で、村長が定める額の金銭を徴収することができる。

(立入検査)

第28条 村長は、地域住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に地域住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している地域住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該地域住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第29条 村長は、地域住宅の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その目的外使用を許可することができる。

(罰則)

第30条 村長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第31条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

住宅名

所在

戸数

所在行政区

上ノ平住宅

豊根村下黒川字上ノ平8―7

2

下黒川区

豊根村地域住宅の設置及び管理に関する条例

平成28年3月18日 条例第14号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成28年3月18日 条例第14号