○豊根村廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
平成29年9月15日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し再利用を促進することにより、資源の有効利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上が図られ、健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(村の責務)
第3条 村は、第1条の目的を達成するため、廃棄物の排出の抑制、減量の推進及び適正な処理に関し必要な施策を実施しなければならない。
2 村は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する情報の提供に努め、村民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
3 村は、廃棄物の減量及び適正な処理を目的とする村民の自主的な活動の促進及び支援に努めなければならない。
(村民の責務)
第4条 村民は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を、生活環境の保全上支障のない方法で、なるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 村民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する村の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を図ることにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関する村の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 何人も生活環境を清潔に保持するよう努め、村内美観の汚損を招かないようにしなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。
3 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内の清掃を行う等、清潔の保持に努めなければならない。
4 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに村長に届け出なければならない。
5 土木、建築等の工事施工者は、不法投棄の誘発、生活環境等の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適正な処分に努めなければならない。
6 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布又は貼付した者は、その附近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃し、貼付したものは、用済み後、速やかに撤去しなければならない。
(飲食料用容器等の散乱防止)
第7条 容器入り飲食料等の販売を行う事業者は、空き容器等の散乱を防止するため、購入者等が空き容器等を返却しようとするときは、その返却に応じるとともに、容器等の回収に努めなければならない。
2 容器入り飲食料等の自動販売機の所有者又は管理者は、空き容器等を回収するための設備を当該自動販売機に隣接して設置するよう努めなければならない。
3 村長は、空き容器等の散乱を防止するため、第1項に規定する事業者に対し、空き容器等の回収その他必要な措置を講ずるよう指示することができる。
(地域廃棄物集積場の管理)
第8条 地域廃棄物集積場(以下「集積場」という。)の利用者は、村の指示する分別排出に従うとともに、廃棄物が飛散又は流出するおそれがないようにする等、適切な廃棄物の排出に努めなければならない。
2 集積場の利用者は、自らの責任において当該集積場の清潔を保持しなければならない。
3 村長は、集積場の施設整備に対し、協力をしなければならない。
(指導及び助言)
第9条 村長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要があると認めるときは、村民、事業者、集積場の利用者等に対し、指導及び助言をすることができる。
(他の地方公共団体との協力等)
第10条 村長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関して必要があると認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。
(村による廃棄物の減量)
第11条 村は、再利用の可能な物を回収するための必要な施策を実施することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 村は、物品の調達に当たっては、再生品の使用を促進する等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
3 村は、村の施設から発生する廃棄物を適正に分別し、その再利用等を図ることにより、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
(村民による廃棄物の減量)
第12条 村民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、再利用を促進するための村民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 村民は、商品の購入等に際して、当該商品の内容、包装、容器等を勘案し、再生品その他の廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品の選択に努めなければならない。
(事業者による廃棄物の減量)
第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理及び回収の体制を確保する等、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(再利用の自己評価等)
第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発及び普及に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装の推進等)
第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、村民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるように努めるとともに、村民が包装、容器等を不要とし、又は返却をする場合には、当該包装、容器等の回収に努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第16条 村長は、法第6条第1項により一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示しなければならない。
2 前項の規定により告示した一般廃棄物処理計画に重要な変更を加えた場合は、その都度告示しなければならない。
(事業系廃棄物の適正処理)
第17条 事業者は、その事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生ずる前に自ら運搬し、若しくは処分(再生することを含む。以下この条において同じ。)し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
(適正な処理の自己評価等)
第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難にならないよう努めなければならない。
2 事業者は、適正な処理が困難な廃棄物となるおそれのある製品、容器等については、自ら回収するなどの適切な措置をとるよう努めなければならない。
(適正処理困難物の指定)
第19条 村長は、製品、容器等で、廃棄物となった場合において、村におけるその適正な処理が困難となるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 村長は、前項の指定をしたときは、その旨を公表するものとする。
(適正処理困難物の回収)
第20条 事業者は、適正処理困難物を自らの責任において回収する等、適切な措置をとるよう努めなければならない。
(占有者の協力義務)
第21条 占有者は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物を一般廃棄物処理計画に従い分別し、排出する等、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第22条 村長は、法第6条の2第5項の規定により事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬方法その他必要な事項を指示することができる。
2 前項に規定する多量の一般廃棄物の範囲は、村長が別に定める。
(処理除外物)
第23条 次に掲げるものは、村が行う廃棄物の処理の対象としない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、村が行う一般廃棄物の収集及び処理を著しく困難にし、又は村の処理施設の機能に支障を及ぼすおそれがある物
2 村長は、前項に規定する処理除外物を処分しようとする者に対し、必要な事項を指示することができる。
(報告の徴収)
第24条 村長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。