○豊根村産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例
平成29年9月15日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、産業廃棄物等関連施設の設置に係る計画の事前公開、紛争のあっせん等に関し必要な事項を定めることにより、産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整を図ることを目的とする。
(1) 産業廃棄物等関連施設 産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)及び汚染土壌(土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第16条第1項に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理の事業の用に供する施設のうち、規則で定めるものをいう。
(2) 産業廃棄物等関連施設の設置 産業廃棄物等関連施設を新たに設置し、又はその構造若しくは規模を変更することをいう。ただし、設置又は変更に伴う環境保全上の支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。
(3) 事業者 産業廃棄物等関連施設の設置をしようとする者
(4) 関係地域 産業廃棄物等関連施設の設置に伴い、環境の保全上の支障が生ずるおそれがある地域として、第6条第1項の規定により村長が定める地域をいう。
(5) 関係住民 関係地域内に住所を有する者、関係地域内で事業活動を行う者、関係地域内の利水を管理する者その他規則で定める利害関係を有する者をいう。
(6) 紛争 産業廃棄物等関連施設の設置に伴って生ずるおそれのある環境の保全上の支障に関して、関係住民と事業者との間で生ずる争いをいう。
(村の責務)
第3条 村は、紛争の予防に努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整を図らなければならない。
(事業者及び関係住民の責務)
第4条 事業者は、産業廃棄物等関連施設の設置に当たっては、関係地域の環境の保全に十分配慮するとともに、関係住民との良好な関係を保ち、紛争を未然に防止するよう努めなければならない。
2 事業者及び関係住民は、相互の立場を尊重し、紛争が生じたときは、自主的に解決するよう努めるとともに、紛争の予防及び調整に関して村が行う施策に協力するよう努めなければならない。
(事業計画書及び環境保全対策書の提出)
第5条 事業者は、規則で定めるところにより、産業廃棄物等関連施設の設置に係る計画(以下「事業計画」という。)について、次に掲げる事項を記載した事業計画書(以下「事業計画書」という。)を村長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 産業廃棄物等関連施設の設置の場所
(3) 産業廃棄物を処理する産業廃棄物等関連施設にあっては、次に掲げる事項
ア 産業廃棄物等関連施設の種類
イ 産業廃棄物等関連施設において処理する産業廃棄物の種類
ウ 産業廃棄物等関連施設の処理能力(最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号に規定する最終処分場をいう。以下同じ。)である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
エ 産業廃棄物等関連施設の位置、構造等の設置に関する計画
オ 産業廃棄物等関連施設の維持管理に関する計画
カ 最終処分場である場合にあっては、災害防止のための計画
(4) 汚染土壌を処理する産業廃棄物等関連施設にあっては、次に掲げる事項
ア 産業廃棄物等関連施設の種類、構造及び処理能力
イ 産業廃棄物等関連施設において処理する汚染土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染状態
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 事業計画書には、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物等関連施設を設置することが関係地域の環境に及ぼす影響についての調査の結果並びに当該調査の結果に基づく環境保全のための措置及びその予想される効果を記載した書類(以下「環境保全対策書」という。)を添付しなければならない。
(関係地域の設定)
第6条 村長は、事業計画書及び環境保全対策書(以下「事業計画書等」という。)の提出があった場合は、関係地域を設定しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、豊根村産業廃棄物等対策委員会の意見を聴くことができる。
2 村長は、関係地域を設定したときは、速やかに、事業者に通知するものとする。
(告示及び縦覧)
第7条 村長は、前条第2項の規定による通知をしたときは、速やかに、規則で定めるところにより、関係地域、縦覧場所その他規則で定める事項を告示し、事業計画書等を当該告示の日から30日間縦覧に供しなければならない。
(周知計画書の提出)
第8条 事業者は、第6条第2項の規定による通知を受けたときは、事業計画書等についての説明会(以下「説明会」という。)の開催に関する事項その他規則で定める事項について定めた周知計画を記載した書類(以下「周知計画書」という。)を、速やかに、村長に提出しなければならない。
(説明会の開催)
第9条 事業者は、正当な理由がある場合を除くほか、第7条に規定する縦覧期間内に規則で定めるところにより、関係地域内において、周知計画書に基づき説明会を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の場所において開催することができる。
2 村長は、事業者が正当な理由がなく説明会を開催しないときは、当該事業者に対し、期限を付して、説明会を開催するよう求めなければならない。
3 事業者は、第1項の説明会の開催のほか、関係住民に対し、事業計画書等について、その概要を記載した書類の配布その他の方法により、周知に努めなければならない。
4 事業者は、周知計画書に基づき関係住民に対し事業計画書等について周知を図ったときは、その実施状況について、規則で定めるところにより、説明会実施結果報告書を村長に提出しなければならない。
(追加説明会の開催)
第10条 村長は、前条第4項の規定による説明会実施結果報告書が提出された場合において、さらに関係住民への周知が必要であると認めるときは、追加説明会の開催を指示するものとする。
2 村長は、前項の意見書の提出があったときは、速やかに、その写し又は意見の要旨を記載した書類(以下「意見書等」という。)を事業者に送付するとともに、送付した日から2週間縦覧に供しなければならない。
(見解書の提出)
第12条 事業者は、前条第2項の規定による意見書等の送付を受けたときは、意見書等の送付を受けた日から2週間以内に、規則で定めるところにより、意見書等に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を作成し、村長に提出しなければならない。
2 事業者は、見解書の提出後、正当な理由がある場合を除くほか、規則で定めるところにより、関係住民に対し、見解書について周知をしなければならない。
3 事業者は、前項の規定により、関係住民に対し見解書について周知を図ったときは、その状況について、規則で定めるところにより、見解書周知報告書を村長に提出しなければならない。
4 村長は、見解書が提出されたときは、その見解書の写しを見解書が提出された日から2週間縦覧に供しなければならない。
2 村長は、前項の意見の調整を行うときは、必要に応じて、豊根村産業廃棄物等対策委員会に諮問するものとする。
(環境保全協定の締結)
第14条 事業者は、産業廃棄物等関連施設を設置しようとするときは、法令等に基づく許可、認可等の申請又は届出をしようとする前(法令等に基づく許可、認可等の申請又は届出を要しない場合は、当該産業廃棄物等関連施設の設置に着手しようとする前)までに、当該事業計画の実施に係る環境保全に関する協定(以下「環境保全協定」という。)を、関係地域内の自治会等の地元組織と締結するものとする。ただし、村長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
2 事業者は、環境保全協定を締結しようとするときは、その内容を事前に村長に届け出なければならない。
3 事業者は、環境保全協定を締結したときは、速やかに村長に報告しなければならない。
(事業計画書等の変更の届出等)
第15条 事業計画書等又は周知計画書を提出した事業者は、当該事業計画書等又は周知計画書の内容を変更しようとするときは、その旨を村長に届け出なければならない。
(事業計画の廃止の届出等)
第16条 事業計画書等を提出した事業者は、当該事業計画を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を行った事業者は、遅滞なく、当該事業計画を廃止した旨を関係住民に周知しなければならない。
(あっせん)
第17条 事業者又は関係住民は、紛争が生じたときは、規則で定めるところにより、村長にあっせんの申請をすることができる。
3 村長は、当事者間のあっせんを行い、双方の主張の要点を確かめ、紛争が解決されるよう努めるものとする。
4 村長は、第2項の規定によりあっせんを行うときは、豊根村産業廃棄物等対策委員会に諮問するものとする。
(あっせんの打切り)
第18条 村長は、あっせんに係る紛争について当事者があっせんに応じないとき又は紛争の解決の見込みがないと認めるときは、豊根村産業廃棄物等対策委員会の意見を聴いたうえで、あっせんを打ち切るものとする。
2 村長は、あっせんを打ち切ったときは、その旨を当事者に通知するものとする。
(環境保全誓約書の提出)
第19条 前条第1項の規定によりあっせんを打ち切った場合において、環境保全協定を締結できないことが事業者の責めに帰さない理由によるときは、事業者は、規則で定めるところにより、環境保全に関する誓約書(以下「環境保全誓約書」という。)を村長及び関係地域の代表者に提出しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により環境保全誓約書を提出したときは、当該関係地域の代表者への提出状況について村長に報告しなければならない。
(勧告)
第20条 村長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(1) 産業廃棄物等関連施設の設置を行おうとしていることが確実であると認められるにもかかわらず、事業計画書若しくは環境保全対策書の提出をせず、又は虚偽の事業計画書若しくは環境保全対策書の提出をしたとき。
(2) 第9条第2項の規定により村長が開催するよう求めた説明会を正当な理由がなく開催しないとき。
(3) 第12条第1項の見解書を正当な理由がなく期限内に提出しないとき。
(改善命令及び公表)
第21条 村長は、前条の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由がなく勧告に従わないときは、改善命令をすることができる。
2 村長は、前項の規定による改善命令をした場合において、当該改善命令を受けた事業者が当該改善命令に従わないときは、規則で定める方法により当該改善命令を受けた事業者の氏名又は名称、違反の事実その他規則で定める事項を公表することができる。
3 村長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表の対象となる事業者に対しその理由を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
(報告及び立入検査)
第22条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、事業者に対し必要な報告を求め、又は職員を産業廃棄物等関連施設の設置の場所若しくは関係書類の保管場所に立ち入らせ、当該施設、帳簿書類その他の物件又は産業廃棄物若しくは汚染土壌の処理の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、廃棄物の処理又は環境の保全に関し学識経験のある者その他村長が必要と認める者のうちから村長が委嘱する。
(委員の任期等)
第24条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第25条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の庶務は、村長が別に定める事務分掌に基づく当該事務担当課において処理する。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。