○豊根村産業廃棄物等関連施設の運用の指導に関する条例
平成29年9月15日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、産業廃棄物等関連施設の運用の指導に関し、必要な事項を定めることにより、村民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的とする。
(1) 産業廃棄物等関連施設 豊根村産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成29年豊根村条例第11号)第2条第1号に規定する産業廃棄物等関連施設
(2) 事業者 産業廃棄物等関連施設において産業廃棄物の処理等を行っている者
(村の責務)
第3条 村は、環境汚染を未然に防止するため、産業廃棄物等関連施設の運用について必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、産業廃棄物等関連施設の運用によって環境汚染及び災害が生じないよう努めなければならない。
2 事業者は、産業廃棄物等関連施設の運用に係る苦情が生じた場合は、責任をもってその解決に当たらなければならない。
(水質検査等の報告)
第5条 村長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、保有水等集排水設備及び浸出液処理設備から放流される水の水質検査、排ガス処理設備から排出されるガスの検査並びに産業廃棄物等関連施設及びその周辺の地下水の水質検査、土壌検査及び悪臭検査を行わせ、その結果を報告させるものとする。
2 村長は、前項の報告を受けた検査結果を公表することができる。
(立入調査)
第6条 村長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、事業者に対し、産業廃棄物の種類、処分の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又は職員を当該区域及び関係書類の保管場所に立ち入らせ、調査させるものとする。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導)
第7条 村長は、産業廃棄物等関連施設の運用に関して、環境汚染のおそれがある行為と認められるときは、その行為をしている事業者に対し、その行為を除去するために必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(勧告)
第8条 村長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。
(1) 第5条第1項の規定による水質検査等の報告を正当な理由がなく提出しないとき。
(2) 第6条第1項の規定による立入調査を正当な理由がなく拒否したとき。
(3) 第7条の規定による指導を正当な理由がなく拒否したとき。
(改善命令及び公表)
第9条 村長は、前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に従わないときは、改善命令をするものとする。
2 村長は、事業者が前項の規定による改善命令に従わないときは、規則で定める方法により当該改善命令を受けた事業者の氏名又は名称、違反の事実その他規則で定める事項を公表することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。