○豊根村議会の議決すべき事件を定める条例

平成30年3月8日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、条例で定める議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

本村における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更(軽微なものを除く)又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

豊根村議会の議決すべき事件を定める条例

平成30年3月8日 条例第1号

(平成30年3月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年3月8日 条例第1号