○坂宇場簡易郵便局の設置及び管理に関する条例
平成30年3月16日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、坂宇場簡易郵便局(以下「簡易郵便局」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第7条の規定に基づき、日本郵便株式会社との業務委託契約による業務を行うため、簡易郵便局を設置する。
2 簡易郵便局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂宇場簡易郵便局 | 豊根村坂宇場字宮ノ嶋29番地3外 |
(取扱業務内容)
第3条 簡易郵便局で取り扱う業務は、次による。
(1) 郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務
(2) 荷物の運送の取扱いに関する業務
(3) 銀行代理業務及びそれに付随する業務
(4) 郵便貯金管理業務
(5) 生命保険契約維持管理業務
(6) 簡易生命保険管理業務
(7) カタログ販売及びカタログ販売に係る代金の受領、店頭販売、生活関連サービス取次ぎ、広告掲出に関する業務及びそれらに付随する業務
(事務取扱者等の任命)
第4条 簡易郵便局における事務取扱者及び事務補助者(以下「事務取扱者等」という。)は、村長が別に任命した者をもってこれに充てる。
(事務取扱者等の任務)
第5条 事務取扱者等は、法に基づくもののほか、豊根村と日本郵便株式会社との間の別に定める契約に定める条項により正確にその事務を執行しなければならない。
2 事務取扱者等は、前項に定めるもののほか事務の執行につき定めた業務上の命令を遵守しなければならない。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月16日から施行する。