○豊根村国民健康保険税規則

平成27年3月12日

規則第1―1号

豊根村国民健康保険税規則(昭和43年豊根村規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村国民健康保険税条例(昭和39年豊根村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税の減免)

第2条 条例第24条の3の規定による国民健康保険税の減免は、次の表に掲げる減免の理由の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる額及び同表に掲げる期間とする。

減免の理由

減免の額

減免の期間

1 条例第24条の3第1項第1号に規定する者

次の各号に掲げる額

(1) 所得税法第72条に規定する災害関連支出の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除した部分に対応する所得割額に相当する額

(2) その他村長が必要と認める額

条例第24条の3第1項第1号の規定に該当する期間

2 条例第24条の3第1項第2号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)

次の各号に掲げる額

(1) 旧被扶養者の所得割額に相当する額

(2) 条例第23条第1号又は第2号に該当する場合を除き、旧被扶養者の被保険者均等割額の2分の1に相当する額(ただし、条例第23条第3号の規定よる軽減がある場合は、この額から同号に規定する軽減額を減じた額)

(3) 被保険者が全て旧被扶養者のみで構成される世帯(条例第5条の2に規定する特定世帯及び条例第23条第1号又は第2号に該当する世帯を除く。)は、世帯別平等割額の2分の1に相当する額又は世帯別平等割額の3分の1に相当する額(条例第5条の2に規定する特定継続世帯に該当する場合に限る。)(ただし、条例第23条第3号の規定による軽減がある場合は、これらの額から同号に規定する軽減額をそれぞれ減じた額)

次の各号に掲げる期間

(1) 所得割額については当面の間

(2) 被保険者均等割額及び世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで

3 条例第24条の3第1項第3号に規定する者

当該被保険者に係る当該該当する期間の国民健康保険税の額に相当する額

条例第24条の3第1項第3号の規定に該当する期間

(国民健康保険税の減免に係る手続等)

第3条 条例第24条の3第2項に規定する申請書の様式は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)のとおりとする。

(旧被扶養者に係る減免に手続き)

第3条の2 前条の規定に関わらず、旧被扶養者に係る減免の申請手続は、旧被扶養者の国民健康保険資格取得届をもって減免申請があったものとみなし、職権により減免を適用することができる。この場合において、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等又は旧住所地の市区町村が交付する旧被扶養者異動連絡票等により旧被扶養者の要件を満たすことを確認するものとする。

2 前項の場合においては、年度繰越し時には再申請を求めず、継続して減免の適用が受けられるものとする。

(旧被扶養者の管理及び指導)

第4条 旧被扶養者の管理及び指導は、次の各号によるものとする。

(1) 村長は、旧被扶養者に関する台帳を備えるものとする。

(2) 旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票を交付し、転入先の市区町村において、資格取得する際に提示するよう指導を行うものとする。

(減免の取消)

第5条 村長は、条例第24条の3の規定により国民健康保険税の減免措置を受けた者が偽りの申請その他不正の行為によって減免措置を受けたと認められるときは、その措置を取り消し、減免により支払を免れた国民健康保険税を徴収することができる。

(納税通知書の様式)

第6条 条例第25条に規定する様式は、電算システムの帳票とする。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、条例第24条の3第1項第2号に規定する減免は、平成22年度分の国民健康保険税から適用し、公布の日までに申請のあった旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免申請については、公布の日以後に申請があったものとみなす。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の豊根村国民健康保険税規則の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の豊根村国民健康保険税規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

豊根村国民健康保険税規則

平成27年3月12日 規則第1号の1

(令和6年4月1日施行)