○豊根村子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月12日
規則第1―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、月60時間とする。
(認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)とする。
(認定結果の通知等)
第4条 法第20条第4項に規定する通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第5項に規定する通知は、支給不認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
3 法第20条第6項に規定する通知は、支給認定遅延通知書(様式第4号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第5条 府令第7条の規定による利用者負担額に関する通知は、利用者負担額決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。
3 令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。
(支給認定の変更の認定の申請書)
第7条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第6号)とする。
(支給認定変更の通知等)
第8条 村長は、法第23条第2項又は第4項の規定により、支給認定の変更の認定を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定・変更認定通知書により支給認定保護者に通知するとともに、支給認定証を当該保護者に交付するものとする。
(支給認定の取消し)
第9条 村長は、法第24条第1項の規定により、支給認定の取消しを行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消決定通知書(様式第7号)により支給認定保護者に通知するものとする。
(現況の届出)
第10条 府令第9条第1項の届書は、支給認定現況届(様式第8号)とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 支給認定に関して必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。