○豊根村保育の必要性の認定に関する規則
平成27年3月12日
規則第1―3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定による認定(以下「保育の必要性の認定」という。)に関し、必要な基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育の必要性の事由)
第3条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当するものを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 1月あたりの64時間以上労働していることが常態であること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院している親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態であること。
(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると村長が認める状態であること。
(保育必要量の認定)
第4条 保育必要量は、次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 1月当たり212時間を超えて292時間までとする。
(2) 保育短時間 1月当たり212時間までとする。
(優先保育の事由)
第5条 保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を行うものとする。
(1) ひとり親世帯に属している場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属している場合
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属している場合
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にある場合
(5) 障がいを有している場合
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定である場合
(7) 保育を受けようとする保育所又は認定子ども園(以下この号において「保育所等」という。)が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一である場合
(8) 地域型保育事業による保育を受けていた場合
(9) 前各号に掲げる事由に類すると村長が認める状態にある場合
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。