○豊根村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年3月12日
規則第1―4号
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担の額)
第3条 利用者負担の額は、次に掲げる額とし、別表のとおりとする。
(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して村が定める額
(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて村が定める額
(利用者負担の微収)
第4条 村長は、村立保育所(豊根村立保育所設置規則(昭和41年豊根村規則第3号)に掲げる保育所をいう。)において支給認定子どもに対して保育を行ったときは、当該支給認定子どもに係る利用者から前条第1号の額を徴収するものとする。
2 村長は、支給認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により村が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該支給認定子どもに係る利用者から前条第2号の額を徴収するものとする。
(利用者負担の額の決定等)
第5条 村長は、利用者負担の額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担の減免)
第6条 村長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事清により利用者負担を支払うことが著しく困難であると村長が認めるとき。
2 前項の規定による利用者負担の減額又は免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担の額
階層区分 | 基準年度市町村民税額等 | 金額(月額 単位:円) |
3歳以上児(1号認定) | ||
A | 生活保護世帯等 | 0円 |
B | 非課税世帯(母子・障がい者世帯) | 0円 |
C1 | 市町村民税 均等割額のみ | 4,000円 |
C2 | 市町村民税 所得割額 48,600円以下(母子・障がい者世帯) | 5,000円 |
C3 | 市町村民税 所得割額 77,100円以下 | 8,000円 |
C4 | 市町村民税 所得割額 97,000円以下 | 10,000円 |
C5 | 市町村民税 所得割額 169,000円以下 | 12,000円 |
C6 | 市町村民税 所得割額 211,200円以下 | 14,000円 |
C7 | 市町村民税 所得割額 211,201円以上 | 15,000円 |
2 特定教育・保育(保育に限る。)、又は特別利用地域型保育(特別利用地域型保育を除く)を受けたときの利用者負担の額
階層区分 | 基準年度市町村民税額等 | 金額(月額 単位:円) | ||||
3歳以上児(2号認定) | 3歳未満児(3号認定) | |||||
保育標準時間 (11時間) | 保育短時間 (8時間) | 保育標準時間 (11時間) | 保育短時間 (8時間) | |||
第1 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2 | 非課税世帯 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
第3 | 均等割額のみ | 10,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 9,000円 | |
第4 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあたっては前年度分の、当該年度の9月から3月分までの利用者負担額の算定にあたっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 所得割額 12,000円未満 | 11,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
第5 | 所得割額 48,600円未満 | 12,000円 | 10,000円 | 13,000円 | 11,000円 | |
第6 | 所得割額 59,000円未満 | 13,000円 | 11,000円 | 15,000円 | 13,000円 | |
第7 | 所得割額 79,000円未満 | 14,000円 | 12,000円 | 17,000円 | 15,000円 | |
第8 | 所得割額 97,000円未満 | 16,000円 | 14,000円 | 20,000円 | 18,000円 | |
第9 | 所得割額 121,000円未満 | 18,000円 | 16,000円 | 22,000円 | 20,000円 | |
第10 | 所得割額 145,000円未満 | 20,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 21,000円 | |
第11 | 所得割額 169,000円未満 | 24,000円 | 22,000円 | 25,000円 | 23,000円 | |
第12 | 所得割額 230,000円未満 | 28,000円 | 25,000円 | 31,000円 | 28,000円 | |
第13 | 所得割額 301,000円未満 | 31,000円 | 28,000円 | 37,000円 | 34,000円 | |
第14 | 所得割額 397,000円未満 | 35,000円 | 32,000円 | 44,000円 | 41,000円 | |
第15 | 所得割額 397,000円以上 | 39,000円 | 36,000円 | 54,000円 | 51,000円 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「母子・障がい者世帯」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第23号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、特に困窮していると村長が認めた世帯
3 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
4 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府今第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
5 この表における所得割の額の計算については、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(前年度の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)の世帯であって、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫(以下「寡婦又は寡夫」という。)に該当しない世帯の階層区分の認定については、申出により、当該配偶者のない者で現に児童を扶養しているものを寡婦又は寡夫であるとみなして算定するものとする。
6 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
7 月途中の入退園・所に係る利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各区分に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 常態的に土曜日を閉園する特定教育・保育施設等の場合
ア 月途中入園・所利用者負担額の月額×入園・所日からのその月の開園・所日数(20日を超える場合は、20日)÷20日
イ 月途中退園・所利用者負担額の月額×退園・所日の前日までのその月の開園・所日数(20日を超える場合は、20日)÷20日
(2) 常態的に土曜日を開園する特定教育・保育施設等の場合
ア 月途中入園・所利用者負担額の月額×入園・所日からのその月の開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
イ 月途中退園・所利用者負担額の月額×退園・所日の前日までのその月の開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
8 生計を一にする世帯に属する子どもが支給認定子どものみである場合の利用者負担額の月額は第1子(当該支給認定子どものうち、最年長の者をいう。以下この項において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子(当該支給認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。以下この項において同じ。)については同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(当該支給認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。
9 生計を一にする世帯において、支給認定子ども及び次の各号(保育標準時間外認定又は保育短時間認定を受けた支給認定子どもに係る利用者負担額の月額を決定する場合にあっては、第1号を除く。)に該当する子どもがいる利用者負担額の月額は、これらの者のうち最年長のもの(以下この項において「第1子」という。)が支給認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者(以下この項において「第2子」という。)が支給認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。)
(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども