○豊根村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月20日

規則第3号

(搬入施設)

第2条 条例第17条の規則で定める施設(以下「搬入施設」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。

(1) 連携施設

(2) 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業者を除く。次号において同じ。)と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等

(3) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場(家庭的保育事業者等が、離島、山間のへき地その他の地域であって、第1号及び前号に掲げる搬入施設の確保が著しく困難であると村が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)を行う場合に限る。)

(運営規程に定める事項)

第3条 条例第19条の規則で定める重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 提供する保育の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 保育の提供を行う日及び時間並びにその提供を行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員

(7) 家庭的保育事業等の利用の開始及び終了に関する事項並びにその利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項

(職員の配置の基準の特例)

第4条 条例第24条第1項ただし書第30条第1項ただし書第32条第1項ただし書第35条第1項ただし書第45条第1項ただし書及び第48条第1項ただし書の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 調理業務の全部を委託する場合

(2) 条例第17条の規定により搬入施設から食事を搬入する場合

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

豊根村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月20日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年3月20日 規則第3号