○豊根村教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成27年3月20日
教委規則第5号
豊根村教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和38年豊根村教委規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項に基づく教育委員会の権限に属する事務の委任及び専決並びに臨時代理について必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任)
第2条 教育委員会は、別に定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する基本方針に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 1件50万円以上を超える教育財産の取得工事計画及びそれらの請負及び契約に関すること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免及び進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定めること。
(7) 課長以上の職員の任免を行うこと。
(8) 学校その他教育機関の敷地の設定変更等の計画に関すること。
(9) 重要事項の告示、訓令、指令、申請及び報告に関すること。
(10) 教育委員会規則及び教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(11) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(12) 教育委員会の附属機関の委員の任免に関すること。
(13) 学齢児童及び生徒の就学すべき学校の通学区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 教育に関する予算そのた議会の議決を経るべき事案に対する意見の申出に関すること。
(15) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(16) 教育に関する事務の管理、執行の状況の点検及び評価に関すること。
(17) 教科用図書の採択に関すること。
(18) 文化財を指定し、又は解除すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務について重要、かつ、異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を受けなければならない。
(専決)
第3条 教育長の専決できる事項は、次のとおりである。
(1) 事務局職員、学校職員その他教育機関の職員の任免、給与、賞罰その他身分取扱いに関すること。ただし、課長及び教育機関の長を除く。
(2) 事務局職員、学校職員その他教育機関の職員の出張、除服、私事旅行その他服務に関すること。
2 教育長は、前項により専決した事項のうち、必要と認められるものについては、教育委員会の会議に報告しなければならない。
(臨時代理)
第4条 第2条の規定により教育長が委任を受けた事務以外のもので、緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議を開くことができないとき、又は招集するいとまがないときは、教育長は、当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し、又は専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決したときは、次回の教育員会に報告し、承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(豊根村教育委員会教育長専決等に関する規則の廃止)
2 豊根村教育委員会教育長専決等に関する規則(昭和38年豊根村教委規則第7号)は、廃止する。