○豊根村職員研修規程
平成27年3月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づく職員の研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の基本方針)
第2条 職員の研修は、職員一人ひとりが、その個性と能力を十分に発揮し、効率的に質の高い行政経営を行うため、研修を通じ資質・能力が向上するように計画し、実施する。
(研修の区分)
第3条 職員の研修は、次の区分とする。
(1) 新規採用職員研修 新たに採用された職員(採用後6か月を経過した者)に、改めて自分の仕事と向き合うとともに講和や実技を通して行政サービスの在り方について考えさせるために新城・設楽地区市町村職員研修協議会(以下「研修協議会」という。)等が行う研修
(2) 一般職員(前期)研修 採用後4年から9年目の職員に、公務員としての職務遂行に必要な法律的知識を学び担当する職務を確実に遂行するために必要な知識、技能の習得を図るために研修協議会等が行う研修
(3) 一般職員(後期)研修 採用後10年から15年目の職員に、組織の中核職員であることを認識、経験させ、問題解決や政策立案できる能力を学ばせるために研修協議会等が行う研修
(4) 係長研修 係長級に昇任直後の職員に、立場や状況に応じて適切に判断し、部下を統率する基礎的管理能力を身に着けさせるために研修協議会等が行う研修
(5) 課長補佐研修 課長補佐級に昇任直後の職員に、役割を認識させるとともに、職務遂行上必要な能力などの向上を図るため公益社団法人愛知県市町村振興協会研修センター(以下「研修センター」という。)等が行う研修
(6) 課長研修 課長級に昇任直後の職員に、効率的かつ効果的な行政運営を推進するために必要な高度な管理能力を養うほか、組織内外の環境の変化に先見的に対応する広い視野を保持するとともに、職場のリーダーとしての役割を自覚させるために研修センター等が行う研修
(7) 専門研修 政策・法務能力、実務能力、コミュニケーション能力など、業務遂行に必要な高度で専門的な知識、技能の向上と社会情勢の変化や新しい行政課題等に的確に対応するために研修センター及びその他の研修機関が行う研修
(8) 特別研修 市町村等で実施する研修水準の向上のための内部講師の養成を目的として研修センター等が行う研修
(9) 委託研修 職員を、その職務に必要な高度の専門的知識又は技能を養成するために国、県、市町村、公共的団体、企業、学校等に派遣して行う研修
(10) 派遣研修 職員を、その職務に必要な識見を向上させるために派遣して行う研修
(専門研修)
第5条 専門研修は、研修センター又はその他の研修機関が行う場合は村長が推薦し、研修センター、その他の研修機関等が指定する職員に実施するものとする。
(職場研修)
第6条 村長は、毎年度当該年度における職場研修の計画を定め必要に応じ実施するものとする。
(委託研修及び派遣研修)
第7条 委託研修及び派遣研修は、実施の都度村長が別に定める。
(基準)
第8条 研修生の基準は、各々の研修課程により研修協議会、研修センター、その他の研修機関等が定める基準によるものとする。ただし、特殊な事情がある場合は、村長は、その研修課程の内容を勘案し、基準を変更することができる。
(研修生の推薦)
第9条 村長は、当該年度における研修生を職階、席次、業務の状況等を勘案し推薦するものとする。
(研修生の義務)
第10条 研修を受けることを命ぜられた職員は、研修に専念しなければならない。
2 研修生は、研修を終了したときは、速やかに、村長にその旨を報告するものとする。
(研修記録)
第11条 村長は、すべての職員の研修についての、研修状況を明らかにする記録を整理し、保存しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。