○豊根村いじめ防止対策協議会設置要綱
平成28年8月26日
教委訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)により策定された豊根村いじめ防止基本方針に基づき、いじめ防止等に関する機関及び団体(以下「関係機関等」という。)の情報共有及び連携を図るため、豊根村いじめ防止対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) いじめ防止対策に係る情報共有
(2) いじめ防止対策に係る関係機関等の連携の推進
(3) その他いじめ防止対策に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる者をもって組織する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
4 委員がやむを得ない事由により出席できない場合は、代理を出席させることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会議等)
第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長が特に必要と認めるときは、持ち回りその他の方法で連絡・調整することができる。
(関係人の出席)
第6条 協議会は、会長が必要があると認めるときは、専門的な識見を有する者の出席を求め、その意見、説明等を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、教育委員会に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関する事項その他必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第2号)
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
会長 | 豊根村教育委員会教育長 |
委員 | 主任児童委員 |
人権擁護委員代表 | |
豊根村小中学校PTA代表 | |
豊根村立小中学校長 | |
新城保健所職員 | |
新城設楽福祉相談センター職員 | |
設楽警察署職員 | |
教育委員会教育課長 | |
住民課長 | |
保健センター職員 |