○豊根村職員に対するストレスチェック実施に関する要綱
平成28年9月30日
訓令第5―1号
(趣旨)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を村が職員に対し実施することに関し、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第6章第1節の4に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(対象となる職員)
第2条 この訓令の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、次に定めるとおりとする。
(1) 一般職の職員
(2) 嘱託職員
(3) 臨時職員のうち、1週間の所定労働時間が一般職の職員の4分の3以上で、かつ、1年以上の雇用実績(見込みを含む。)がある職員
(4) 前3号に掲げる者以外の職員で村長が認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェックを実施する日において、産前産後休暇、育児休暇、病気休暇、休職中等の職員については、当該ストレスチェック等の対象外とする。
(制度の趣旨等の周知)
第3条 村長は、次に掲げるストレスチェックの趣旨等をあらかじめ対象職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェックは、対象職員自身がストレスの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 対象職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェックでは、その結果を直接本人に通知され、本人の同意なく村が結果を入手するようなことはないため、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果を村への提供に同意した場合に、村が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(ストレスチェックの担当者)
第4条 ストレスチェックの実施計画の策定及びこれに基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェックの担当者(以下「担当者」という。)は、総務課の職員とする。
3 総務課の職員のうち職員の人事に関して権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う行う業務に従事をしてはならない。
(ストレスチェックの実施者の業務の委託)
第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)の業務は、社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷健康診断センター に委託するものとする。
(ストレスチェックの事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者(以下「事務従事者」という。)として、実施者が指定する者に調査票のデータ入力等の事務を担当させることができる。
(面接指導)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、実施者が行う。
(実施の時期)
第8条 省令第52条の9の規定に基づき、ストレスチェックを1年に1回村長が別に定める期間に実施するものとする。
(ストレスチェックの実施)
第9条 ストレスチェックは、対象職員に実施する。
2 村長は、前条の規定により定められた期間(以下「実施期間」という。)に、ストレスチェックを受けることができなかった対象職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを行うものとする。
(受検の原則)
第10条 対象職員は、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 対象職員は、第3条に規定するストレスチェックの趣旨に鑑みて、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 村長は、実施期間の開始日後に対象職員の受検状況を把握し、受検していない対象職員に対して、当該対象職員の所属長と通じて受検の勧奨を行うものとする。
(受検の方法)
第11条 ストレスチェックは、全衛連ストレスチェックシートを用いて実施する。
(ストレスの程度の評価の方法等)
第12条 ストレスチェックの評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠する。
(ストレスチェックの結果の通知の方法)
第13条 ストレスチェックの結果の通知は、実施者の指示に基づき紙媒体により受検をした対象職員に配布する。
(セルフケア)
第14条 対象職員は、前条の規定により通知を受けたストレスチェックの結果並びにこれに記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にメンタルヘルスの不調を軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。
(村長への結果の提供に関する同意の取得の方法)
第15条 実施者は、ストレスチェックの結果を対象職員へ通知する際に、これを村長に提供することについて同意するかどうか意思確認を行わなければならない。
2 前項の場合において、村長に対する結果の提供に同意する対象職員は、同意書を実施者に提出しなければならない。
3 実施者は、前項の同意書を受理したときは、当該同意書に係る職員のストレスチェックの結果の写しを村長に提供するものとする。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の給与、報酬及び賃金の取扱)
第16条 ストレスチェックの受検に要する時間は、執務時間として取扱うものとする。
2 対象職員は、執務時間内にストレスチェックを受けるものとし、その所属長は、当該対象職員が執務時間内にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の申出の方法)
第17条 ストレスチェックの結果、実施者から医師による面接指導(以下「面接指導」という。)を受ける必要があると判定された対象職員が面接指導を希望する場合は、これを受け取ってから30日以内に、村長が別に定める面接指導申出書を実施者に提出しなければならない。
(面接指導の実施の方法)
第18条 面接指導の実施の日時及び場所は、実施者の指示により、担当者が該当する対象職員及び所属長に通知するものとし、前条に規定する面接指導申出書が提出された日から30日以内に設定する。この場合において、該当する対象職員に実施の日時及び場所を通知するときは、第三者に当該対象職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 前項後段の規定による通知を受けた対象職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は当該対象職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を行う場所は、実施者が指定する。
4 面接指導は、実施者により行うものとする。
(面接指導の結果に基づく医師の意見の聴取の方法)
第19条 村長は、実施者に対して、面接指導が終了後30日以内に、別に定める面接指導結果報告書兼意見書により、面接指導の結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。
(面接指導の結果を踏まえた措置の実施の方法)
第20条 村長は、面接指導の結果、実施者から勤務上の措置が必要との意見が提出され、かつ、人事異動を含めた勤務上の措置を実施する場合は、医師同席の下で、該当する対象職員に対して、勤務上の措置の内容及びその理由等について説明を行うものとする。
(面接指導を受けるのに要する時間等の取扱い)
第21条 面接指導を受けるために要する時間は、勤務時間として取り扱うとともに、面接指導に要する経費については、村が負担する。
(集計及び分析の対象)
第22条 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計及び分析(一定規模の集団ごとに集計し、当該集団のストレスの特徴及び傾向を分析することをいう。)は、原則として、課単位で行う。ただし、10人未満の課については、他の課と合算して集計及び分析を行うものとする。
(集計及び分析の結果の利用の方法)
第23条 実施者は、事務従事者に指示をして村長に対し、前条の規定により課ごとに集計及び分析したストレスチェックの結果(個人のストレスチェック結果が特定されないものに限る。)を提供しなければならない。
2 村長は、前項の規定により提供された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のため措置を実施するとともに、必要に応じて所属長に対して研修を行う。この場合において、当該職員は、村長が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェックの結果の記録の保管期間)
第24条 実施者は、ストレスチェックの結果を5年間保管しなければならない。
(ストレスチェックの結果の記録の管理)
第25条 実施者は、ストレスチェックの結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。
(提供されたストレスチェックの結果の保管等)
第26条 担当者は、対象職員の同意を得て村長に提供されたストレスチェックの結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果並びに面接指導結果報告書兼意見書を5年間保存しなければならない。
2 担当者は、保管されている資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
(ストレスチェックの結果の共有の範囲)
第27条 対象職員から提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課で保管し、他の部署の職員には提供してはならない。
(面接指導の結果の共有の範囲)
第28条 実施者から提供された面接指導結果報告書兼意見書を総務課内のみで保管し、そのうち勤務上の措置の内容等職務遂行上必要な情報については、該当する職員の所属長に提供する。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有の範囲)
第29条 実施者から提供された集計及び分析の結果は、総務課で保有する。
2 全体の集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、課長会議に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲等)
第30条 ストレスチェックに関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容その他医学的情報は、実施者が取り扱わなければならず、村長に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(情報開示等の手続)
第31条 対象職員は、ストレスチェックに関して情報開示等を求ようとするときは、文書により村長に求めなければならない。
(苦情申立の手続)
第32条 対象職員は、ストレスチェックに関する情報の開示等について苦情の申立てを行おうとするときは、文書により村長へ求めなければならない。
(村長が行わない行為の周知)
第33条 村長は、ストレスチェックに関して、次に掲げる行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェックの結果に基づき、面接指導の申出を行った対象職員に対して、申出を行ったことを理由として当該対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 対象職員の同意を得て村に提供されたストレスチェックの結果を理由として当該対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない対象職員に対して、受けないことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェックの結果を村に提供することに同意しない対象職員に対して、同意しないことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない対象職員に対して、申出を行わないことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 勤務上の措置を行うに当たって、面接を実施し、面接指導を実施した医師及び保健師から意見を聴取する等、法及び省令に定められた手続を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づく勤務上の措置を行うに当たり、面接指導を実施した実施者の意見とその内容及び程度が著しく異なる等、実施者の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、職員の実情が考慮されていないもの等法その他法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、勤務上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 分限処分をすること。
イ 期間を定めて雇用されている職員について、任用の更新をしないこと。
ウ 退職の勧奨をすること。
エ 不当な動機及び目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職制上の段階の変更を命じること。
オ その他労働関係法令に違反する措置を講じること。
(委任)
第34条 この規程に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。