○豊根村介護職資格取得支援事業補助金交付要綱
平成28年8月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、介護職員初任者研修課程の受講に係る経費を補助することにより、介護の担い手を確保することを目的とし、補助金の交付に関し、豊根村補助金交付要綱(平成19年豊根村告示第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象に係る経費は、介護職員初任者研修課程の受講に係る経費のうち、次のものを対象とする。
(1) 研修受講料
(2) 研修実習費
(3) 研修テキスト代
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、介護職員初任者研修課程の修了者で次のいずれかに該当する者とする。ただし、他の機関等から補助を受けていない者に限る。
(1) 研修課程の修了時に豊根村に住民登録がある者
(2) 研修課程の修了時に村内の介護施設又は福祉施設に勤務している者
(補助金額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額以内とする。ただし、補助金の額の上限は30,000円とする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護職員初任者研修課程の修了の日から6か月以内に、豊根村介護職資格取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 研修課程の修了を証する書類の写し
(3) 第3条第2号に該当する場合、村内の介護施設又は福祉施設に勤務していることを証する書類
(4) その他村長が必要と認めた書類
2 村長は、補助金の交付決定に当たり、申請者に対して条件を付すことができるものとする。
(交付申請の取下げ)
第7条 申請者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日を経過した日までに申請を取り下げることができる。この場合においては、当該補助金の交付決定はなかったものとする。
2 村長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し又は返還)
第9条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) この要綱若しくは補助金の交付決定に付した条件又は村長の指示に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(3) 次条の規定による指示に従わず、報告せず、若しくは虚偽の報告等をしたとき。
(検査等)
第10条 村長は、補助対象者に対して補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
2 補助対象者は、当該事業にかかる収支を整理記帳し、その証拠書類、帳簿等を整理し、補助事業の完了年度の翌年度から5か年間保管しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。