○住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月5日

訓令第1号

(セキュリティ統括責任者)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副村長をもって充てる。

(システム管理者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、住民課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第3条 セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民課長補佐又は住民課主幹とする。

(セキュリティ会議)

第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総務課長

(4) 総合行政ネットワーク責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署長に対し指示し、又は村長以外の執行機関の長に対し必要な措置を要請することができる。

(その他)

第6条 その他この規程に定めのない事項は、村長が定める。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この規程は、平成28年11月1日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月5日 訓令第1号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成14年8月5日 訓令第1号
平成28年11月1日 訓令第8号