○住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
平成14年8月5日
訓令第2号
(入退室管理を行う室及び場所)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室及び場所 |
レベル3 | 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室 |
レベル2 | コミュニケーションサーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 統合端末の設置室 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第2条 入退室管理者は、住民課長をもって充てる。
(鍵又は入退室管理カードの管理)
第3条 鍵又は入退室管理カードの管理は、住民課長補佐又は住民課主幹が行う。
2 住民課長補佐又は住民課主幹は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第4条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(その他)
第6条 その他この規程に定めのない事項は、村長が定める。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この規程は、平成28年11月1日から施行する。