○住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年8月5日

訓令第3号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、操作者識別カード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住民課住民係長をもって充てる。

(照合ID及び操作者用ID)

第3条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること

(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること

(操作者の責務)

第4条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(その他)

第6条 その他この規程に定めのない事項は、村長が定める。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この規程は、平成28年11月1日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年8月5日 訓令第3号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成14年8月5日 訓令第3号
平成28年11月1日 訓令第10号