○豊根村犬・猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱
平成29年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、予算の範囲内で犬・猫の不妊・去勢手術費の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、村民の飼育する犬又は猫及び村内に生息する所有者若しくは飼い主が不明の猫(以下、「飼い主のいない猫」という。)に対し、動物病院で不妊(獣医師による雌の卵巣又は卵巣と子宮を摘出する処置のことをいう。)又は去勢(獣医師による雄の精巣を摘出する処置のことをいう。)手術(以下、「不妊・去勢手術」という。また、飼い主のいない猫にあっては再手術等を防止するための耳カット手術を含む。)を実施し、その手術費用(不妊・去勢手術実施中に、すでに実施済み又は形成不全等で実施不能であることが判明した場合、かつ、術後生殖が不能であると獣医師が判断した場合は当該手術実施に必要な麻酔等の措置に係る費用を含む。)を支払った個人又は団体に対し補助金を交付する事により、犬及び猫の飼育限度を越えた繁殖を防止し、飼い主のいない猫の増加を抑制するとともに、村民の清潔で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、村内に住所を有し、かつ居住している個人又はその個人が所属する村内に存する団体であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内の区域内に生息する飼い主のいない猫に対し、不妊・去勢手術を実施し、その手術費用を支払った者
(2) 飼い犬又は飼い猫の所有者
(1) 第一種動物取扱業の登録を受けた者等、営利目的の者
(2) 村税等に未納がある者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に定める額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 不妊手術
飼い犬1頭につき 手術費用の8割
(上限額30,000円とし、1円未満の額は切り捨て)
飼い主のいない猫1頭につき 上限額20,000円
飼い猫1頭につき 手術費用の8割
(上限額15,000円とし、1円未満の額は切り捨て)
(2) 去勢手術
飼い犬1頭につき 手術費用の8割
(上限額30,000円とし、1円未満の額は切り捨て)
飼い主のいない猫1頭につき 上限額10,000円
飼い猫1頭につき 手術費用の8割
(上限額7,500円とし、1円未満の額は切り捨て)
2 前項の規定による申請は、同一年度内において1世帯又は1団体あたり1頭までとする。
(1) 補助金に要する額を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止しようとするとき。
2 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(不妊・去勢手術の実施)
第8条 第6条の規定により交付決定の通知を受けた個人又は団体は、犬・猫の不妊・去勢手術費補助金交付決定通知書を提示し、動物診療施設に不妊・去勢手術を依頼するものとする。
2 前項の不妊・去勢手術は、当該通知日から起算して30日以内に実施するものとする。ただし、犬又は猫の病気等により手術を延期すべきと獣医師が認める場合は、期限の1日前までに延期の理由が記載された獣医師署名の書面を提出することにより、当該期間を60日を超えない範囲内で延長することができる。
(実績報告)
第9条 申請者は、当該不妊・去勢手術の完了後、速やかに犬・猫の不妊・去勢手術費補助金実績報告書(様式第8号)に原本の確認を受けた、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。なお、報告の最終期日は、当該年度の3月31日とする。
(1) 犬・猫の不妊・去勢手術完了証明書(様式第9号)
(2) 不妊・去勢手術に係る領収書又は明細書等の写し
(3) 飼い主のいない猫においては、不妊・去勢手術が行われたと確認できるよう片耳をV字にカットされた状態の猫の写真
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。