○豊根村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、豊根村が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、豊根村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、法第115条の45第1項に規定する被保険者に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(事業の内容)
第4条 豊根村は、総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(ア) 介護予防訪問サービス
旧介護予防訪問介護に相当するもの
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
(ア) 介護予防通所サービス
旧介護予防通所介護に相当するもの
ウ その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 地域介護予防活動支援事業
(事業の実施方法)
第5条 総合事業の実施主体は、豊根村とする。ただし、次に掲げる事業は、法第115条の45の5に基づいて豊根村長が指定する者(以下「指定事業者」という。)及び豊根村長が別に定める要領に従い登録された者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により実施する。
(1) 介護予防訪問サービス
(2) 介護予防通所サービス
(事業の利用対象者)
第6条 第4条第1号に掲げる事業の利用対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者
(2) 省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)
2 豊根村長は、前項の規定により届出があった介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターの名称を当該被保険者の被保険者証に記載して返付するものとする。
(1) 事業対象者である旨
(2) 基本チェックリスト(様式第2号)を用いた判定(以下「事業対象者判定」という。)実施日
(3) 第1号事業を利用できる期間(以下「事業対象者の有効期間」という。)
(事業対象者にかかる第1号事業の利用)
第8条 事業対象者は、事業対象者判定実施日から第1号事業を利用することができる。
2 事業対象者判定実施日が、要介護(支援)認定有効期間(以下「認定有効期間」という。)内にある場合は、認定有効期間の満了日の翌日から第1号事業を利用できるものとする。ただし、認定有効期間が60日を超えて存在している場合には、事業対象者判定は実施できないものとする。
(事業対象者の有効期間)
第9条 事業対象者の有効期間は、事業対象者判定実施日から1年間とする。ただし、事業対象者判定実施日が月の初日でない場合にあっては、当該実施日の属する月の翌月の初日から起算するものとする。
(事業対象者の有効期間の更新)
第10条 事業対象者は、事業対象者の有効期間が終了する日の60日前から当該有効期間が終了する日までの間に、再度、事業対象者判定を受けることにより、当該有効期間を更新することができる。
(事業対象者の資格の喪失)
第11条 事業対象者が、次のいずれかに該当した場合には、資格を喪失するものとする。
(1) 法第19条第1項に規定する要介護認定又は法第19条第2項に規定する要支援認定を受けたとき。
(2) 第1号事業を利用する必要がなくなった旨の申出があったとき。
(指定事業者の指定基準)
第12条 指定事業者は、次に掲げるサービスに応じて、基準に従い事業を行うものとする。
(1) 介護予防訪問サービス
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準。ただし、次に掲げる記録の保存期間については、当該各号に定める日から、5年間とする。
ア サービスに要した費用の請求及び受領に係る記録 当該費用の受領の日
イ 旧指定介護予防サービス等基準第73条第2項の規定 完結の日
(2) 介護予防通所サービス
旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準。ただし、次に掲げる記録の保存期間については、当該各号に定める日から、5年間とする。
ア サービスに要した費用の請求及び受領に係る記録 当該費用の受領の日
イ 旧指定介護予防サービス等基準第73条第2項の規定 完結の日
(指定事業者の指定の申請)
第13条 法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請は、指定申請書(様式第3号)により行うものとする。ただし、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条に規定する指定を受けたとみなされる者(以下「みなし指定事業者」という。)については不要とする。
(指定事業者の指定の有効期間)
第14条 指定事業者の指定有効期間は、当該指定を受けた日(以下「指定日」という。)から6年間とする。
(指定事業者の指定の更新の申請)
第15条 法第115条の45の6第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
(指定事業者の指定の変更等の届出)
第16条 指定事業者は、指定を受けた事項に変更があったときは、当該変更のあった日から10日以内に、変更届出書(様式第7号)により豊根村長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、事業を廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、廃止・休止届出書(様式第8号)により豊根村長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した事業を再開したときは、当該再開した日から10日以内に、再開届出書(様式第9号)を豊根村長に届け出なければならない。
(指導及び監査)
第17条 豊根村長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者に対して、指導及び監査を行うものとする。
(指定事業者の指定の取消し等)
第18条 豊根村長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定取消・効力停止通知書(様式第10号)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(事務の委託)
第19条 次に掲げる事業(以下「指定訪問・通所事業」という。)に係る法第115条の45の3第5項に規定する審査及び支払いに関する事務は、愛知県国民健康保険団体連合会に委託する。
(1) 介護予防訪問サービス
(2) 介護予防通所サービス
(3) 介護予防ケアマネジメント
2 事業対象者判定に係る事務は、地域包括支援センターに委託することができる。
(指定訪問・通所事業に要する費用の額)
第20条 指定訪問・通所事業に要する費用の額は、別表に掲げる1単位の単価に別添1に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(指定訪問・通所事業に要する費用の支給)
第21条 指定訪問・通所事業に要する費用の支給については、以下のとおりとする。
(1) 指定訪問・通所事業に係る第1号事業支給費の額は、前条の規定により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(2) 法第59条の2本文に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。
(指定訪問・通所事業に係る費用の支給限度額)
第22条 前条に規定する指定訪問・通所介護に係る費用の支給限度額は、法第55条第1項の規定の例によるものとする。
(高額介護予防サービス費相当の支給)
第23条 豊根村長は、指定訪問・通所事業の利用により生じた利用者負担額が著しく高額であるときは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する額を支給するものとする。
(高額医療合算介護予防サービス費相当の支給)
第24条 豊根村長は、指定訪問・通所事業の利用により生じた利用者負担額及び医療保険の自己負担額を合算した額が著しく高額であるときは、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額を支給するものとする。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、豊根村長が定める。
附則
別表(第20条関係)
サービス種類 | 1単位の単価 |
介護予防訪問サービス | 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定により、10円に豊根村の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。 |
介護予防通所サービス | 単価告示の規定により10円に豊根村の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。 |
別添1(第20条関係)
介護予防訪問サービス、介護予防通所サービスは、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定にあたっては、以下に掲げる他は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。
1 介護予防訪問サービス
イ 介護予防訪問サービス費(Ⅰ)
週に1回の介護予防訪問サービスが必要とされた事業対象者・要支援1・2の認定者に対して、介護予防訪問サービスを行った場合、1月につき1,168単位を算定。
ロ 介護予防訪問サービス費(Ⅱ)
週に2回の介護予防訪問サービスが必要とされた事業対象者・要支援1・2の認定者に対して、介護予防訪問サービスを行った場合、1月につき2,335単位を算定。
ハ 介護予防訪問サービス費(Ⅲ)
週に2回を超える程度の介護予防訪問サービスが必要とされた要支援2の認定者に対して、介護予防訪問サービスを行った場合、1月につき3,704単位を算定。
注1 イからハまでについて、介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定
注2 イからハまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定
ニ 初回加算
過去2月間(暦月)に当該介護予防訪問サービス事業所から介護予防訪問サービスの提供を受けていない利用者に対して「介護予防訪問サービス計画」を作成し、サービス提供責任者が初回若しくは初回の介護予防訪問サービスを行った日の属する月に介護予防訪問サービスを行った場合又は当該介護予防訪問サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の介護予防訪問サービスを行った日の属する月に介護予防訪問サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、初回の介護予防訪問サービスを行った月に200単位を所定単位数に加算する。
ホ 生活機能向上連携加算
事業対象者・要支援1・要支援2の認定者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った際にサービス提供責任者が同行し、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等を評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした「介護予防訪問サービス計画」を作成した場合であって、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該「介護予防訪問サービス計画」に基づく介護予防訪問サービスを行った場合、初回の当該介護予防訪問サービスがおこなわれた日の属する月以降3月の間、1月につき100単位を所定単位数に加算する。
ヘ 特別地域加算(支給限度額管理の対象外)
別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定事業者の事務所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が介護予防訪問サービスを行った場合は、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
ト 中山間地域における小規模事業所加算(支給限度額管理の対象外)
別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定事業者の事務所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が介護予防訪問サービスを行った場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
チ 中山間地域に居住する者へのサービス提供加算(支給限度額管理の対象外)
指定事業者の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第29条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、介護予防訪問サービスを行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
リ 介護職員処遇改善加算
別に厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月23日厚生労働省告示第95号)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして豊根村長に届け出た指定介護予防訪問サービス事業所が、利用者に対し、介護予防訪問サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
イからチまでにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
イからチまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
イからチまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)
(3)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)
(3)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
3 介護予防通所サービス
イ 介護予防通所サービス費(Ⅰ)
介護予防通所サービスが必要とされた事業対象者・要支援1の認定者に対して介護予防通所サービスを行った場合、1月につき1,647単位を算定。
ロ 介護予防通所サービス費(Ⅱ)
介護予防通所サービスが必要とされた要支援2の認定者に対して介護予防通所サービスを行った場合、1月につき3,377単位を算定。
注1 イ及びロについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる
注2 イ及びロについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる
注3 イ及びロについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に介護予防通所サービスを行う場合は、1月につきそれぞれ以下のとおり減算する
イ 376単位
ロ 752単位
ハ 生活機能向上グループ活動加算
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして豊根村長に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。
(1) 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他介護予防通所サービス事業所の介護予防通所サービス従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した介護予防通所サービス計画(旧指定介護予防サービス基準第109条第2号に規定する介護予防通所介護計画をいう。以下同じ。)を作成していること。
(2) 介護予防通所サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。
(3) 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。
ニ 運動器機能向上加算
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして豊根村長に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるものを行った場合は、1月につき225単位を所定単位数に加算する。
(1) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。
(2) 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。
(3) 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。
(4) 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。
ホ 栄養改善加算
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして豊根村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるものを行った場合は、1月につき150単位を所定単位数に加算する。
(1) 管理栄養士を1名以上配置していること。
(2) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下この注において「管理栄養士等」という。)が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
(3) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
(4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
ヘ 口腔機能向上加算
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして豊根村に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるものを行った場合は、1月につき150単位を所定単位数に加算する。
(1) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
(2) 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
(3) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
(4) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。
ト 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして豊根村に届け出て、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、1月につき480単位を所定単位数に加算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、この加算は算定しない。また、トとチのいずれかの加算を算定している場合においては、他方の加算は算定しない。
(1) 運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス(以下「選択的サービス」)のうち、2種類のサービスを実施していること。
(2) 利用者が介護予防通所サービスの提供を受けた日において、当該利用者に対し、選択的サービスをおこなっていること。
(3) 利用者に対し、選択的サービスのうちいずれかのサービスを1月につき2回以上行っていること。
チ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして豊根村長に届け出て、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス並びに口腔機能向上サービスを実施した場合に、1月につき700単位を所定単位数に加算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、この加算は算定しない。また、トとチのいずれかの加算を算定している場合においては、他方の加算は算定しない。
(1) 利用者に対し、選択的サービスのうち、3種類のサービスを実施していること。
(2) 利用者が介護予防通所サービスの提供を受けた日において、当該利用者に対し、選択的サービスをおこなっていること。
(3) 利用者に対し、選択的サービスのうちいずれかのサービスを1月につき2回以上行っていること。
リ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして豊根村長に届け出て、利用者に対し介護予防通所サービスを行った場合は、下記の利用区分に応じて1月につき所定単位数を加算する。ただし、ヌ、ルのいずれかの加算を算定している場合においては、当該加算は算定しない。
(1) 介護予防通所サービスを提供する事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100の50以上であること。
(2) 定員超過利用・人員基準欠除に該当していないこと。
(ア) 事業対象者又は要支援1の認定者に対して介護予防通所サービスを行った場合は、1月につき72単位を加算
(イ) 要支援2の認定者に対して介護予防通所サービスを行った場合は、1月につき144単位を加算
ヌ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして豊根村長に届け出て、利用者に対し介護予防通所サービスを行った場合は、下記の利用区分に応じて1月につき所定単位数を加算する。ただし、リ、ルのいずれかの加算を算定している場合においては、当該加算は算定しない。
(1) 介護予防通所サービスを提供する事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100の40以上であること。
(2) 定員超過利用・人員基準欠除に該当していないこと。
(ア) 事業対象者又は要支援1の認定者に対して介護予防通所サービスを行った場合は、1月につき48単位を加算
(イ) 要支援2の認定者に対して介護予防通所サービスを行った場合は、1月につき96単位を加算
ル サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして豊根村長に届け出て、利用者に対し介護予防通所サービスを行った場合は、下記の利用区分に応じて1月につき所定単位数を加算する。ただし、リ、ヌのいずれかの加算を算定している場合においては、当該加算は算定しない。
(1) 介護予防通所サービスを直接提供する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が100の30以上であること。
(2) 定員超過利用・人員基準欠除に該当していないこと。
(ア) 事業対象者又は要支援1の認定者に対して介護予防通所サービスを行った場合は、1月につき24単位を加算
(イ) 要支援2の認定者に対して介護予防通所サービスを行った場合は、1月につき48単位を加算
ヲ 中山間地域に居住する者へのサービス提供加算(支給限度額管理の対象外)
介護予防通所サービス事業者の介護予防通所サービス従業者が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第29条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、介護予防通所サービスを行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
ワ 介護職員処遇改善加算
別に厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月23日厚生労働省告示第95号)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして豊根村長に届け出た指定介護予防通所サービス事業所が、利用者に対し、介護予防通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
イからヲまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
イからヲまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
イからヲまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)
(3)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)
(3)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数