○豊根村介護保険住宅改修の理由書作成に伴う手数料支払要綱
平成29年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内に住所を有する高齢者等が居住する住宅の改修を行い、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条又は57条の規定による居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給を受けることに伴い、住宅改修を必要とする理由書を作成した介護支援専門員等に対する手数料の支払について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 手数料の支払を受けることのできる介護支援専門員等とは、居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)に対し、住宅改修費支給申請理由書作成業務を行う者とする。
(手数料の額)
第3条 手数料は、1件当たり2,000円とする。
(請求)
第4条 手数料の支払を受けようとする者は、介護保険住宅改修理由書作成手数料請求書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
(支払)
第5条 村長は、前条の規定による請求書を受理したときは、当該サービスの保険給付が確定した後に、手数料を支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。