○豊根村地域ケア会議設置要綱
平成29年5月26日
訓令第5号
(設置)
第1条 高齢者等が、可能な限り住み慣れた地域で安心して生活を継続することができるよう、高齢者サービスの充実や地域における多様な社会資源の支援体制を構築することを目的に豊根村地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(所属事務)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者の実態把握や課題解決のための地域支援ネットワークに関すること。
(2) 地域の介護支援専門員の、高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援に関すること。
(3) 個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握及び問題解決に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、他に必要と認めること。
(組織)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから組織する。
(1) 介護保険、保険医療の実務を担当する村職員及び保健師
(2) 医師等医療関係者
(3) 豊根村社会福祉協議会の職員
(4) 豊根村地域包括支援センターの職員
(5) その他村長が必要と認める者
(会議)
第4条 地域ケア会議は、必要に応じ随時開催するものとする。
2 地域ケア会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又は関係者から意見を聴取することができる。
(庶務)
第5条 地域ケア会議の庶務は、住民課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。