○地域食材利用拡大に係る地域食材費用助成金交付要綱

平成29年3月7日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、豊根村立小中学校及び志高寮並びに杉の子保育園(以下「学校等」という。)の給食及び授業等に使用する地域食材に係る費用を助成し、安心・安全な地域食材の地産地消と、学校等における食育の推進を支援するものとする。

(助成の対象)

第2条 前条の助成の対象となる地域食材は、次の食材とする。

(1) 村内で生産されている農林水産物及び第1次加工品等

(2) その他、教育委員会が認めた地域食材

(助成の額)

第3条 各年度の予算の範囲内において、地域食材に係る費用を助成するものとする。

2 助成対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(交付の申請)

第4条 助成を受けようとする団体等は、事業実施前に助成金交付申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号及び付表1)を教育委員会が指定する日までに提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による事業計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(事業の変更等)

第6条 事業を中止又は変更(軽微なものを除く。)しようとするときは、事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)及び付表2(様式第5号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(事業の実績報告)

第7条 事業を実施した団体等は、事業が完了した後30日以内又は4月5日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)及び付表3(様式第7号)を教育委員会に提出するものとする。

(助成金の交付)

第8条 助成金は、事業が完了した後において、団体等からの助成金請求書(様式第8号)の提出を受けたとき交付するものとする。ただし、団体等から助成金概算払請求書(様式第9号)の提出を受けた場合は、その全部又は一部を概算払により交付することができる。助成金の全部を概算払いにて交付された場合は前条の実績報告書に補助金精算書(様式第10号)により報告しなければならない。

(助成金の額の確定等)

第9条 教育委員会は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金の額の確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(是正のための措置)

第10条 教育委員会は、前条に規定する審査により、実施結果が第2条に規定する要件に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置を補助対象者に対して求める事ができる。

(交付決定の取消し)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 団体が前条の規定に基づく措置をとらなかった時

(2) 教育委員会の承認を受けずに助成事業の内容を変更、又は中止したとき。

(助成金の返還)

第12条 教育委員会は前条第1号又は第2号に該当するときは、助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定めるものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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地域食材利用拡大に係る地域食材費用助成金交付要綱

平成29年3月7日 教育委員会訓令第3号

(平成29年4月1日施行)