○地域食材利用拡大に係る地域食材費用助成金交付要綱
平成29年3月7日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、豊根村立小中学校及び志高寮並びに杉の子保育園(以下「学校等」という。)の給食及び授業等に使用する地域食材に係る費用を助成し、安心・安全な地域食材の地産地消と、学校等における食育の推進を支援するものとする。
(助成の対象)
第2条 前条の助成の対象となる地域食材は、次の食材とする。
(1) 村内で生産されている農林水産物及び第1次加工品等
(2) その他、教育委員会が認めた地域食材
(助成の額)
第3条 各年度の予算の範囲内において、地域食材に係る費用を助成するものとする。
2 助成対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(交付決定の取消し)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 団体が前条の規定に基づく措置をとらなかった時
(2) 教育委員会の承認を受けずに助成事業の内容を変更、又は中止したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定めるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。