○豊根村予防接種費用助成事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第3号

豊根村予防接種費用助成事業実施要綱(平成25年豊根村告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき実施する予防接種及び任意の予防接種を希望する者又はその保護者に対し、予防接種に係る費用の一部若しくは全部を助成することにより、本人、保護者の経済的負担を軽減するとともに各種疾病を予防し、あるいは重症化を防止し、併せてこれによりその疾病のまん延の予防を図り、もって村民の健康増進を図ることを目的として豊根村が実施する予防接種費助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 村長は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 定期予防接種(A類疾患)接種費用助成事業(別記1)

(2) おたふくかぜワクチン予防接種費用助成事業(別記2)

(3) 水痘ワクチン予防接種費用助成事業(別記3)

(4) ロタウイルスワクチン予防接種費用助成事業(別記4)

(5) インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業(別記5)

(6) 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業(別記6)

(7) 風疹抗体検査及び風疹ワクチン予防接種費用助成事業(別記7)

(8) B型肝炎ワクチン予防接種費用助成事業(別記8)

(9) 帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業(別記9)

(他の法令による助成との調整)

第3条 村長は、前条各号に掲げる事業により予防接種費用の助成を受けようとする者が、この要綱以外の法令、条例及び通知等に基づき、事業による助成に相当するものを受けることができるときは、助成を行わないものとする。

(事業の実施)

第4条 村長はこの要綱による予防接種は、豊根村診療所(以下この要綱において「診療所」という。)又は指定医療機関へ委託して実施するものとする。ただし、特別な事情があり、村長が認めた場合は、他の医療機関でも実施できるものとする。

2 他の医療機関で予防接種を受けた場合は、豊根村予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に医療機関の領収書を添付し、村長に申請できるものとする。

(助成の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容等を確認し、助成を決定した場合は申請者に助成金を支給することとし、助成の必要がないと決定した場合は、豊根村予防接種助成事業支給申請不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成額の返還)

第6条 村長は、この要綱の規定により助成の決定を受けた者が、助成の申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたときは、助成した金額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(通知)

第7条 村長は、対象者に予防接種の方法等について通知するとともに、必要な書類等を交付するものとする。

(報告)

第8条 村長は、助成に関し必要と認めるときは、当該助成を受け、又は受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(関係帳簿)

第9条 村長は、事業の実施に必要な帳簿等を備えなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第13号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第11号)

この告示は、令和5年6月16日から施行し、令和5年4月1日の接種から適用する。

別記1

定期予防接種(A類疾患)接種費用助成事業

1 対象者

事業の対象となる者(以下この要綱において「対象者」という。)は、村に住所を有する予防接種対象年齢の児童の保護者とする。

2 助成額

事業による助成額は、予防接種に要した費用とする。

別記2

おたふくかぜ予防接種費用助成事業

1 対象者

豊根村に住所を有し、1歳から就学前までの児童の保護者とする。

2 助成額

事業による助成額は、予防接種に要した費用とする。

3 助成回数

児童1人につき2回とする。

別記3

水痘ワクチン予防接種費用助成事業

1 対象者

豊根村に住所を有し、3歳から就学前までの児童の保護者とする。

2 助成額

事業による助成額は、予防接種に要した費用とする。

3 助成回数

児童1人につき1回とする。

別記4

ロタウイルスワクチン予防接種費用助成事業

1 対象者

豊根村に住所を有し、予防接種対象年齢の児童の保護者とする。

2 助成額

事業による助成額は、予防接種に要した費用とする。

3 ワクチンの種類

ワクチンの種類は問わない

別記5

インフルエンザ予防接種費用助成事業

1 対象者

事業の対象者は、豊根村に住所を有し、予防接種法第2条第3に基づきインフルエンザの予防接種を受ける者又は任意のインフルエンザの予防接種を希望する者又はその保護者であって、予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 0歳から中学3年生に相当する年齢までの者

(2) 高校1年生に相当する年齢から64歳までの者(接種する年度内に達する満年齢とする)

(3) 65歳以上の者(接種する年度内に達する満年齢とする)

(4) 60歳以上65歳未満(接種する年度内に達する満年齢とする)で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する身体障害者手帳1級相当の者

2 助成額

事業による助成額は、診療所における予防接種に要した費用を上限とする。ただし、前項(2)に規定する者の助成額は1,000円とする。

別記6

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業

1 対象者

事業の対象となる対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 豊根村に住所を有する者で、接種日において65歳以上(接種する年度内に達する満年齢とする)で、接種日から起算して5年以内に予防接種を受けていない者又はこの事業により予防接種を受けていない者

(2) 60歳以上65歳未満(接種する年度内に達する満年齢とする)で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する身体障害者手帳1級相当の者

2 助成額

事業による助成額は、診療所における予防接種に要した費用とする。

3 ワクチンの種類

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン

別記7

風疹抗体検査及び風疹ワクチン予防接種費用助成事業

1 対象者

豊根村に住所を有する者で、妊娠を予定又は希望している女性及びその夫とし、原則として風疹抗体検査を行った後、基準値に達しない場合に予防接種を行うものとする。

2 助成額

事業による助成額は、風疹抗体検査及び予防接種に要した費用とする。

別記8

B型肝炎ワクチン予防接種費用助成事業

1 対象者

豊根村に住所を有し、1歳から3歳の誕生日の前日までの児童の保護者とする。

2 助成額

事業による助成額は、予防接種に要した費用とする。

別記9

帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業

1 対象者

豊根村に住所を有し、接種日において50歳以上の者とする。

2 助成回数及び助成額

事業による助成回数及び助成額は、次のとおりとする。

ワクチンの種類

助成回数

助成額

水痘ワクチン

1回

4,000円

帯状疱疹ワクチン

2回

1回につき10,000円

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豊根村予防接種費用助成事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第3号

(令和5年6月16日施行)