○豊根村給食サービス事業実施要綱

平成30年3月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯に食事を配達すること(以下、「給食サービス」という。)により、高齢者の食生活の改善を図るとともに安否の確認を行い、もって高齢者の地域における自立した日常生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、豊根村とする。ただし、給食サービスの実施について、事業者(以下「指定事業者」という。)に業務の一部を委託することができる

(対象者)

第3条 給食サービスの対象者は、豊根村内に住所を有する栄養状態の改善が必要な65歳以上の在宅高齢者であって、次のいずれかの世帯に属する者とする。

(1) ひとり暮らし世帯

(2) 高齢者のみで構成される世帯

(3) 身の状況により調理が困難な者のみで構成される世帯

(4) 日常的に食事の時間帯に前1から3号に掲げる状態となる世帯

(利用申請)

第4条 給食サービスを利用しようとする者は、給食サービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に給食サービスアセスメント票(様式第2号。以下「アセスメント票」という。)を添えて村長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、給食サービス利用の可否を給食サービス利用決定通知書(様式第3号)又は不承認通知書(様式第4号)により対象者へ通知するものとする。

(利用の中止)

第6条 村長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、給食サービスを中止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が利用を不適当と認めたとき。

(利用者の負担)

第7条 給食サービスの利用者は、1食につき、給食サービスの実費から配送及び安否確認に係る費用を差し引いた額を負担する。

(利用の上限)

第8条 給食サービスは、1日につき1食(昼食又は夕食)、1週につき5食を上限として利用することができる。

(報告)

第9条 指定事業者は、給食サービスを提供した翌月10日までに給食サービス実施結果報告書(様式第5号)に必要書類を添付して村長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

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豊根村給食サービス事業実施要綱

平成30年3月1日 訓令第2号

(平成30年3月1日施行)