○豊根村職員人事評価実施規程

平成30年3月31日

/訓令第3号/教委訓令第1号/

(総則)

第1条 豊根村職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施するものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価:業績評価及び能力評価は、別に定める業績評価シート及び能力評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 業績評価:職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価:職員の職位に求められる職務遂行に必要な知識・技術・能力や職務に取組む姿勢や態度等を、評価項目と着眼点に基づき評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体への派遣等の事情により人事評価を行うことが困難と認められる職員及び評価期間が3月に満たない職員は、被評価者としないものとする。

(評価者等)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び決定者は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は評価者に対し、評価能力向上のための研修を実施するものとする。

(評価期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月末日までとし、2月1日を基準日とする。

(業績評価目標の設定)

第7条 被評価者は毎年5月末日までに、今年度の目標を3項目定めて業績評価シートに記載し、1次評価者に提出するものとする。

2 1次評価者は毎年6月15日までに、前項により提出された業績評価シートに対し必要に応じて期首面談のうえ、2次評価者に提出するものとする。

(業績評価の中間面談等)

第8条 被評価者は毎年9月末日までに、今年度の目標の進捗状況を記載し、1次評価者に提出する。

2 1次評価者は毎年10月15日までに、前項により提出された業績評価シートに対し中間面談のうえ、目標達成に必要な支援や助言を行い、上司コメントを記載のうえ2次評価者に提出する。

(業績評価の期末評価等)

第9条 被評価者は毎年2月15日までに、期末自己評価として活動成果等を業績評価シートに記載し、併せて達成度等評価記号に基づく5段階評価も記載し、1次評価者に提出する。

2 1次評価者は毎年2月末日までに、前項により提出された業績評価シートに対し期末面談のうえ、評価理由等を記載し、併せて達成度等評価記号に基づく5段階評価も記載し、2次評価者に提出するものとする。

3 2次評価者は毎年3月15日までに、前項により提出された1次評価の内容を確認し、達成度に差異がある場合、1次評価者から聞き取り等を実施したうえで、業績評価シートに達成度等評価記号に基づく5段階評価及び評価理由等を記載し、調整・決定者に提出するものとする。

(能力評価)

第10条 被評価者は毎年2月15日までに、能力評価シートの自己評価として5段階の評価及びコメントを記載し、1次評価者に提出するものとする。

2 1次評価者は毎年2月末日までに、前項により提出された能力評価シートに対し期末面談を実施のうえ、着眼点ごとに5段階の評価を行うとともに、評価項目ごとの5段階評価及び評価コメントを記載し、2次評価者に提出するものとする。

3 2次評価者は毎年3月15日までに、前項により提出された能力評価シートに5段階評価及び必要に応じて評価コメントを記載し、決定者に提出するものとする。

(決定)

第11条 決定者は、第9条及び第10条により提出された各評価の内容を確認し、必要に応じて再評価の指示を行うとともに、被評価者の最終評価を行うものとする。

(評価結果の開示)

第12条 1次評価者は、決定者の評価決定後、当該被評価者に対して、面談により評価結果及び理由を説明するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、豊根村職員の初任給、昇格、昇給の基準に関する規則に活用するものとする。

(苦情相談の申出)

第14条 被評価者は、人事評価における手続及び1次評価の結果に関して、総務課長に対し苦情相談の申出を行うことができる。

2 総務課長は、前項の申出があったときは、その内容に関して速やかに事実確認等を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。

3 苦情相談の申出方法その他の手続については、総務課長の指示に基づくものとする。

(業績評価シート等の保管)

第15条 業績評価シート及び能力評価シートは、総務課長が5年間保管するものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第3―2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

〈村長部局〉


被評価者

1次評価者

2次評価者

決定者

事務職

課長級

副村長

村長

課長補佐・主幹級

課長

副村長

村長

係長・主任級

課長補佐・主幹

課長

副村長

主事級

課長補佐・主幹

課長

副村長

技術職

保健師、主任保健師

課長

副村長

副村長

看護師、主任看護師

課長

副村長

副村長

園長

課長

副村長

村長

保育士

園長

課長

副村長

技師、主任技師、係長技師、運転手

課長

副村長

副村長

〈教育委員会〉


被評価者

1次評価者

2次評価者

決定者

事務職

課長補佐・主幹級

教育長

副村長

村長

係長・主任級

課長補佐・主幹

教育長

副村長

主事級

課長補佐・主幹

教育長

副村長

技術職

調理員(保育所含む)

課長補佐・主幹

教育長

副村長

豊根村職員人事評価実施規程

平成30年3月31日 訓令第3号/教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)