○豊根村地域おこし協力隊設置要綱
平成30年3月31日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少や高齢化の進行が著しい本村において、地域の活性化を促進する担い手となる人材を地域外から積極的に受け入れ、その定住、定着及び起業を図り、もって地域の活力維持及び活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、豊根村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 産業振興及び産業創出に関する活動
(2) 地域資源の発掘及び振興に関する活動
(3) 農林水産業の振興に関する活動
(4) 都市との交流、地域間交流及び他地域からの移住促進に関する活動
(5) 地域行事、住民生活地域コミュニティに関する支援活動
(6) 観光施設やイベント、日々の活動等についての情報発信に関する活動
(7) その他目的の達成のための活動
(隊員の委嘱)
第3条 隊員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者から村長が委嘱する。
(1) 地方公務員法第16条(昭和25年法律第261号)に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(2) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)又は半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域以外に現に住所を有するもので、任命後に本村へ生活の拠点を移し、住民基本台帳登録を移動できる者
(3) 心身ともに健康な状態で、過疎地域の活性化に意欲と地域になじむ意思があって、誠実に任務職務を遂行できる者
(4) 普通自動車免許を有している者
2 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。
(1) 本人から解職の申し出があったとき。
(2) 疾病、事故等により、活動を継続できなくなったとき。
(3) 活動を怠り、又は村長の指導に従わないと認められたとき。
(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(隊員の委嘱期間)
第4条 隊員の任期は、委嘱の日から1年以内とし、当該会計年度を越えない範囲で村長が定める。ただし、当該任期は、隊員の活動実績等を勘案し、委嘱の日から最長3年を超えない範囲内で、1年ごとに再委嘱することができる。
(隊員の地位)
第5条 隊員は、村長の委嘱により活動を行った対価として報償費の支給を受けるものとし、村長と隊員は、雇用契約を締結しない。
(報償費)
第6条 村長は、隊員に対して、月額17万円の報償費を支給する。ただし、活動の内容によって、減額することができる。
(活動時間等)
第7条 隊員の活動時間は、原則として1日7時間45分とする。
2 隊員の活動日数は、原則として1か月あたり20日とする。
3 村長は、活動内容において調整が必要と認める場合は、前各項の活動時間及び活動日数を調整することができる。
(隊員の責務)
第8条 隊員は、自らの将来の生計維持、定住、定着を実現するため、活動に専念しなければならない。なお、活動に支障がない範囲において、就業等ができるものとする。
2 隊員は、活動上知り得た秘密を他に漏らして、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 隊員は、活動中に事故が発生したときは、速やかにその内容を村長に報告し、指示を受けて処置しなければならない。
(報告書等の提出)
第9条 隊員は、毎月25日までに翌月の活動予定を活動予定表(様式第1号)により村長に報告しなければならない。
2 隊員は、活動を行った日ごとに、豊根村地域おこし協力隊活動日誌(様式第2号)に記録しなければならない。
(村長の支援)
第10条 村長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の行う活動に関する総合調整
(2) 隊員の配属先との調整及び住民への周知
(3) 隊員の任期満了後の定住支援
(4) その他隊員の円滑な活動に必要な支援
2 村長は、隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で負担する。
3 村長は、隊員の活動を支援するため、前各項の事務について法人又は団体に委託できる。
(庶務)
第11条 隊員に関する庶務は、地域振興課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。