○豊根村農作物鳥獣害対策事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第16号

豊根村農作物鳥獣被害対策事業実施要綱(平成22年豊根村告示第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、鳥獣害被害を防止し、農作物の栽培を推進するために、村民が講じた獣害対策に対し助成することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 農作物鳥獣害対策事業

(農作物鳥獣害対策事業)

第3条 農作物鳥獣害対策事業は、次のとおりとする。

(1) 対象者

豊根村に住所を有し、かつ居住している者に対し次に掲げる基準により交付する。

 1年度間における交付回数は、1事務所又は1世帯単位で年1回とする。

 転入による場合は、転入日以降の村民について対象とする。

(2) 種類及び対象経費

 爆音機・電気柵(防草シートを含む。)・ネット・電子防鳥機・パイプハウス・柵等の鳥獣被害対策に資するものとする。

 補助金の額は、購入費(消費税を含む。)に4分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、上限は5万円とする。

(3) 交付の申請等

農作物鳥獣害対策事業の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書兼請求書に購入費の領収書を添えて村長に提出しなければならない。

村長は、上記書類を受理した時は、申請者の機器設置状況を現地確認したうえで、申請者に対し補助金を支払う。

(委任)

第4条 この要綱に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

豊根村農作物鳥獣害対策事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年4月1日 告示第16号