○豊根村茸用種駒購入補助金交付要綱

平成30年5月1日

告示第18号

豊根村茸用種駒購入補助金交付要綱(平成25年豊根村告示第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊根村産のきのこのブランド化と生産促進を促すため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、本村内に住所を有し、かつ居住している者であって、原木・舞茸ほだ木・種駒をいずれか又は合算で5,000円以上購入する者とする。

(補助対象及び補助金の額)

第3条 補助の対象は、生産者が種駒販売機関から購入した種駒とする。補助金の額は、原木・舞茸ほだ木の場合1本×100円とし、種駒の場合購入額の1/2とする。

(交付の申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書兼請求書に購入費の領収書を添えて村長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成30年5月14日から施行する。

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豊根村茸用種駒購入補助金交付要綱

平成30年5月1日 告示第18号

(平成30年5月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成30年5月1日 告示第18号