○指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション運営規程
平成30年8月21日
告示第24号
(事業の目的)
第1条 豊根村が開設する豊根村診療所が行う指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーションの事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、診療所の作業療法士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある者の自宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるために、作業療法の必要なリハビリテーションを行うことを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、作業療法を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることとする。
2 指定訪問リハビリテーションの提供に当たって、病状が安定期にあり、診察にもとづき実施される計画的な医学的管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた通院が困難な要介護者とする。
3 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たって、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、作業療法を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他、保健医療福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めることとする。
(名称及び所在地)
第3条 事業を実施する事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
1 名称 豊根村診療所
2 所在地 愛知県北設楽郡豊根村上黒川字長野田24番地1
(従業者の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業の従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者(医師 常勤勤務 診療所と兼務)
管理者は、従業員の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとし、また、医学的観点から計画の作成に必要な情報提供及びリハビリ方法についての指導、助言や利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導、助言を行う。
(2) 作業療法士 1人(常勤勤務 診療所と兼務)
作業療法士は、医師の指示・訪問リハビリテーション計画(介護予防訪問リハビリテーション計画)に基づき居宅を訪問し、利用者に対し居宅サービス(介護予防サービス)を行う。
(利用日及び利用時間)
第5条 事業の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。
1 利用日 月曜日から金曜日。
ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までと休診日を除く。
2 利用時間 午後1時30分から午後4時30分
ただし、サービ提供時間は、午後1時30分より移動開始、午後4時30分までに移動終了とするため、そのサービス提供時間は、事業を提供する区域によって移動時間を考慮するものとする。ただし、利用者の都合により、上記利用時間外も利用できるものとする。
3 午前8時30分から午後5時15分までは、訪問リハビリテーション担当相談員及び専従する従業者により対応する。
(事業の内容)
第6条 指定訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)は、主治医の指示に基づき、要介護者(介護予防にあっては要支援者)の心身の機能の回復を図るため、療養上の目標と具体的なサービスの内容を記載した訪問リハビリテーション計画(介護予防訪問リハビリテーション)を作成するとともに、主要な事項について利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得て、当該計画を利用者に交付する。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、豊根村の全域とする。
(利用料その他の費用の額)
第8条 この事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
2 交通費の徴収に際しては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い利用者の同意を得る。
(緊急時における対応方法)
第9条 この事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合は、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医への連絡を行い、指示を求める。
(その他運営に関する留意事項)
第10条 施設は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後 6か月以内
(2) 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、豊根村と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成30年9月1日から施行する。