○豊根村公共施設等総合管理基金条例
令和元年9月6日
条例第13号
(設置)
第1条 公共施設の整備、更新、統廃合及び長寿命化などを計画的に行うため、豊根村公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度一般会計歳入歳出予算に定めるところによる。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金に属する現金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。