○豊根村農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則
平成31年3月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年豊根村条例第4号)第2条別表備考の規定に基づき、農業委員会委員(農業委員会会長を含む。)及び農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の年額の報酬(以下「加算額」という。)の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象活動)
第2条 加算額の支給の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(加算額の財源)
第3条 加算額は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(活動報告)
第4条 加算額の支給を受けようとする農業委員等は、対象活動の場所、内容等について、農地利用最適化推進活動記録(別紙様式)により、農業委員会に報告するものとする。
(加算額の支給方法)
第5条 加算額は交付金を農業委員等の人数で除して得た額(年の中途において職に就き、又は退職、失職、死亡等によりその職を離れた農業委員等がある場合は、当該交付金に各農業委員等の在職月数(職に就き、又は退職、失職、死亡等によりその職を離れた月は1月とする。)を農業委員等の在職月数を合計した数で除して得た数を乗じて得た額)とする。ただし、算出された額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(加算額の支給時期)
第6条 村長は、交付金の交付を受けた後に、農業委員等に加算額を一括して支給するものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。