○豊根村保健センターの処務に関する規則

平成31年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村保健センター(以下「保健センター」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 保健センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務長

(3) 保健師

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて副所長、専門員、栄養士その他必要な職員を置くことができる。

3 所長は、上司の命を受け、保健センターの業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

4 第1項第2号及び第3号並びに第2項に掲げる職員は、所長の命を受けそれぞれの職務に従事する。

(保健センター処務)

第3条 保健センター処務を、保健業務及び事務に分け、その分掌事務は次のとおりとする。

保健業務

(1) 健康の増進及び健康診査に関すること。

(2) 予防接種及び各種疾病予防に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 精神保健に関すること。

(5) 歯科保健に関すること。

(6) 児童、成人、高齢者、母子及び障害者の相談に関すること。

(7) とよね健康21計画の推進に関すること。

(8) その他保健に関すること。

事務

(1) 職員の服務に関すること。

(2) 歯科診療所に関すること。

(3) 保健福祉センターの取締り及び維持管理に関すること。

(4) その他庶務に関すること。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は村長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

豊根村保健センターの処務に関する規則

平成31年3月31日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年3月31日 規則第3号