○豊根村自治行政区設置要綱

平成31年3月31日

訓令第3号

豊根村自治行政区設置要綱(昭和63年豊根村訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1 豊根村の行政運営の円滑な推進と、地域の健全な発展及び自主的な防災・防犯活動や福祉向上を図る活動等を行うため、自治行政区(以下「行政区」という。)を設置する。

(名称及び区域)

第2 行政区の名称及び区域は、別表のとおりとする。

2 各行政区は組を設置する。組を設置又は廃止した場合、遅滞なく村長に報告するものとする。

(役職者)

第3 行政区に、区長、副区長、女性部長を置く。

2 組に、組長を置く。

3 区長は、必要に応じてその他の役職者を置くことができる。

(役職者の選任)

第4 役職者は、当該行政区内に住所を有するものから行政区において選出されたものとする。

2 行政区は、役職者及び組長を選出したときは遅滞なく村長に報告するものとする。

3 村長は、行政区において選出された区長について報告を受けた後、委嘱するものとする。

(任期)

第5 区長、副区長、女性部長の任期は、年度を単位とし原則2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 組長の任期は、年度を単位とし1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 その他役職者の任期は区長が定める。ただし、再任を妨げない。

4 任期の途中に欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(役職者の任務)

第6 区長は当該行政区の代表者とし、副区長は区長を補佐し、女性部長は当該行政区の女性の代表者とし、組長は組の代表者とする。

(活動費)

第7 行政区の活動費は、地域づくり支援交付金として、別に定めるところにより交付する。

(会議)

第8 村長が招集する会議等は、次のとおりとする。

(1) 区長会

(2) 女性部長会

(3) 組長会議

(4) その他必要な会議等

(区長会)

第9 区長会は、全ての区長により構成するものとする。

2 代表区長は、区長会構成員の中から互選により選任する。

3 代表区長の任期は区長の任期とし、再任は妨げない。

(その他)

第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2関係)

名称

区域

下黒川区

下黒川区域で間黒組を除き三沢浅草組を加え古真立地域を含めた区域

上黒川区

上黒川区域

三沢区

三沢区域で三沢浅草組を除き間黒組を加えた区域

坂宇場区

坂宇場区域

富山区

富山区域

豊根村自治行政区設置要綱

平成31年3月31日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年3月31日 訓令第3号