○豊根村森づくり事業補助金交付要領
令和元年6月13日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林施業を推進するための事業を行う者に対し補助金を交付することについて、その費用の一部について豊根村補助金交付要綱(平成19年豊根村告示第6号)第3条の別表に定める(1)産業振興事業として当該要綱及びこの要領に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業を行う者は、豊根森林組合若しくは村内の団体とする。
(補助対象等)
第3条 補助対象は、森林環境税の取り組みであって、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 森林整備に関する費用
(2) 人材育成・担い手確保及び推進体制の構築に関する費用
(3) 木材利用・普及啓発関する費用
2 次に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず補助金の交付の対象としない。
(1) 他の公共的団体が実施する助成制度等を受けているもの
(2) その他村長が適当でないと認めたもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で定額とする。なお、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、事業実施前に豊根村補助金交付要綱に基づく交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業経費の見積書の写し
(2) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(1) 変更後の見積書の写し
2 村長は、前項の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、変更の適否を決定し、補助金交付決定(変更・中止・廃止・却下)通知書により補助対象者に通知するものとする。
3 補助事業の変更により補助金の額を減額しない場合は、前2項の規定にかかわらず、当該変更の申請及び決定の通知を省略するものとする。
(事業完了実績報告)
第8条 補助対象者は、補助対象時事業が完了したときは速やかに、完了実績報告書(様式第6号)を、次に掲げる書類を添えて完了の日から起算して10日を経過した日、又は3月31日のいずれか早い期日までに村長に報告しなければならない。
(1) 事業の実施前及び実施中、完了後の写真
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象者が前条の規定に基づく措置をとらなかったとき。
(2) 村長の承認を受けずに補助事業の内容を変更、又は中止したとき。
(提出情報の流用)
第13条 村長は、補助対象者が実績報告書(様式第4号)を提出した後、提出された情報を広報活動に利用できるものとする。ただし、住所、氏名、連絡先などの個人情報に関わるものについては公開しない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。